トヨタ九州、派遣800人契約解除
高級車レクサスなどを製造するトヨタ九州(福岡県)で、今月と六月の二回にわたり合計800人もの派遣社員の契約を解除したといいます。北米での減産を受けてのことです。報道などによれば、この工場では新車種製造のため10月からは再び500人を再雇用する予定だ、とさも自慢げなトヨタ九州の声を伝えていますが、300人もの人は完全に棄てられることになりますし、ふたたび戻れるだろうという500人にしても、数ヶ月はいらなくなったから他にいってくれなどというのは、あまりにも乱暴なやり方です。私たちの生活をなんだと思っているのでしょうか?
北米市場の冷え込み、原油・原料の高騰などによる製造業の減産が進む中で、関東自動車工業やトヨタ九州と同様の派遣社員の使い捨てがこれから増えていくのではないか、と私たちは危惧しています。私たちは今後もこの問題を追求していきます。
そして、こうした事態に直面された方がおられましたら、
是非、私たちに声をおかけ下さい。
共に力を合わせれば、困難な状況を打開することもできるはずです。
よろしくお願いします。
「トヨタ九州、派遣800人契約解除 北米向け減産うけ」
『朝日新聞』2008年8月5日15時5分
http://www.asahi.com/business/update/0805/SEB200808050004.html
トヨタ九州、北米販売不振で派遣社員800人契約解除(2008年8月6日 読売新聞)http://kyushu.yomiuri.co.jp/keizai/detail/20080806-OYS1T00217.htm
トヨタ九州、年内減産 派遣社員を800人減(日本経済新聞8/6)
http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20080805c6c0501t05.html
北米市場の冷え込み、原油・原料の高騰などによる製造業の減産が進む中で、関東自動車工業やトヨタ九州と同様の派遣社員の使い捨てがこれから増えていくのではないか、と私たちは危惧しています。私たちは今後もこの問題を追求していきます。
そして、こうした事態に直面された方がおられましたら、
是非、私たちに声をおかけ下さい。
共に力を合わせれば、困難な状況を打開することもできるはずです。
よろしくお願いします。
「トヨタ九州、派遣800人契約解除 北米向け減産うけ」
『朝日新聞』2008年8月5日15時5分
http://www.asahi.com/business/update/0805/SEB200808050004.html
トヨタ九州、北米販売不振で派遣社員800人契約解除(2008年8月6日 読売新聞)http://kyushu.yomiuri.co.jp/keizai/detail/20080806-OYS1T00217.htm
トヨタ九州、年内減産 派遣社員を800人減(日本経済新聞8/6)
http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20080805c6c0501t05.html
解雇規制――正社員と派遣社員はこれだけちがう――
解雇規制は、正社員と派遣社員とではこれだけちがうんです。
でもそもそも解雇規制があるのは、人の生活を守るためですから、派遣社員にだってそれ相応のものがあってしかるべきです。
対 象 正 社 員 派 遣 社 員
通常解雇の規制 ○(労働契約法) ×(なし)
整理解雇の規制 ○(整理解雇4要件) △(派遣先指針)
解雇手続きと保障 ○(希望退職募集→退職金上積み) ×(なし)
注1)労働契約法第16条(旧・労働基準法第18条の2)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
注2)解雇には合理的理由が必要(最高裁判例)
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的には合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である」
(日本食塩製造事件/最高裁第二小法廷昭和50年4月25日判決)
注3)整理解雇の4要件
1.人員削減の必要性(特定の事業部門の閉鎖の必要性)がみとめられること。
2.人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(配置転換、出向、一時帰休、希望退職募集など解雇回避の余地がないか)
3.解雇対象者の選定の妥当性(選定基準が客観的、合理的、公正であること)
4.解雇手続の妥当性(労使の協議など)
(東洋酸素事件/東京高裁 昭和54年10月29日判決)
注4)平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」
「派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること」
でもそもそも解雇規制があるのは、人の生活を守るためですから、派遣社員にだってそれ相応のものがあってしかるべきです。
対 象 正 社 員 派 遣 社 員
通常解雇の規制 ○(労働契約法) ×(なし)
整理解雇の規制 ○(整理解雇4要件) △(派遣先指針)
解雇手続きと保障 ○(希望退職募集→退職金上積み) ×(なし)
注1)労働契約法第16条(旧・労働基準法第18条の2)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
注2)解雇には合理的理由が必要(最高裁判例)
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的には合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である」
(日本食塩製造事件/最高裁第二小法廷昭和50年4月25日判決)
注3)整理解雇の4要件
1.人員削減の必要性(特定の事業部門の閉鎖の必要性)がみとめられること。
2.人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(配置転換、出向、一時帰休、希望退職募集など解雇回避の余地がないか)
3.解雇対象者の選定の妥当性(選定基準が客観的、合理的、公正であること)
4.解雇手続の妥当性(労使の協議など)
(東洋酸素事件/東京高裁 昭和54年10月29日判決)
注4)平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」
「派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること」
中途解約の情報をお寄せください。
「えっ? まだ契約期間中なのにもう仕事がない?」
こんなご経験はありませんか?
契約期間中に中途解約する場合には、解雇予告や補償、派遣先によるつぎの就業先のあっせんなど、様々なルールがあります。
ところがそれが守られることはとても少ないのが現状です。
ガテン系連帯では、この中途解約に関する情報を集めています。
中途解約を経験されたことのある方、いま中途解約にされそうになっている方、その状況を教えてください。
いつ、どのような形で中途解約されましたか?
その後、どのようになりましたか?
私たちに情報をお寄せください。
もちろん、ご相談にもお乗りします。
よろしくお願いします。
連絡先
MAIL [email protected]
℡ 03-3861-6210(月~金、11:00~18:00)
こんなご経験はありませんか?
契約期間中に中途解約する場合には、解雇予告や補償、派遣先によるつぎの就業先のあっせんなど、様々なルールがあります。
ところがそれが守られることはとても少ないのが現状です。
ガテン系連帯では、この中途解約に関する情報を集めています。
中途解約を経験されたことのある方、いま中途解約にされそうになっている方、その状況を教えてください。
いつ、どのような形で中途解約されましたか?
その後、どのようになりましたか?
私たちに情報をお寄せください。
もちろん、ご相談にもお乗りします。
よろしくお願いします。
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℡ 03-3861-6210(月~金、11:00~18:00)