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7/17厚生労働省交渉のご報告

 本日13時、ガテン系連帯は厚生労働省との交渉を行いました。
 社民党の保坂展人議員が同席してくださいました。
 ありがとうございました。

 対応したのは、厚生労働省 職業安定局 需給調整事業課 労働者派遣事業係の吉村康志係長と同課 中央需給調整事業指導官/需給調整係の飯郷智子係長です。

 私たちは次のような事項を申し入れていました。

1.いわゆる派遣先指針(平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)は、派遣先の都合で派遣契約を中途解約する場合、派遣先が自社の関連会社での就業あっせんを行うなどして派遣社員の雇用安定に努めるよう求めています。
 (1)今回の事件の舞台となった関東自動車工業では、この派遣先指針の定めに基づく就業機会の確保措置は、どのように実施されたのか調査して下さい。
 (2)製造派遣が解禁されてから現在までに、20人以上の派遣社員を中途解約した事例がどの程度あるか、また、その場合、派遣先指針の雇用安定措置がどの程度なされてきたか、を至急に調査して下さい。
 (3)日本経団連加盟の主要製造メーカーに対し、派遣先指針の趣旨を再度徹底する措置を緊急に講じて下さい。

2.今後、製造メーカーによる派遣社員の大量解雇が続発するおそれがあるので、厚労省が主催する「今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会」で至急検討し、来るべき法改正においては、派遣先の中途解約に伴う派遣労働者の雇用安定措置を抜本的に見直し、派遣先の雇用責任を明確にして下さい。


 このうち1について、吉村係長が次の通り回答しました。
(1)個別のこと(関東自動車工業)については答えを控えさせていただきたい。
(2)調査で全て把握するのは難しい。直ちに行うこともできない。
(3)中途解約時の対応については厚生労働省のホームページに周知に努力しているところだ、これからもホームページを通して周知を図っていきたいとおもっている。


 また2ついて飯郷係長が以下の通り回答しました。
(1)ただいま研究会で労働者派遣制度の根本的なところで議論しているところ。
(2)七月末にとりまとめを行う予定だ。中途解約についてもこの研究会の第七回で派遣先と派遣元の役割分担について話した。
(3)今月末の研究会の報告を受けての労働政策審議会が始まる。ここでの公労使の話し合いの中でさらに議論を進めたい。


 まったく残念な回答でした。
 簡単に言えば、いまのままで十分対応しているので問題ないということでしょう。
 数百人単位で派遣社員が使い捨てにされているのを目の前にしながら、厚生労働省はこれを傍観者を決め込もうというのでしょうか。厚生労働省は、派遣先大企業の見方なのでしょうか。

 私たちは、さらに関東自動車工業について調査をしたのかと問いました。
 するとなんと、吉村係長は「個別の案件につきましては、調査したかどうかもお答えできません」と答えました。

 保坂議員もグッドウィルの時はそんなことはなかったし、これでは通らないと説明しました。
 
 しかし吉村課長は「グッドウィルのことはよくわからない・・・個別の企業についてはこれまでもやってこなかった・・・」などなどとピントのずれた事ばかりを話します。

 何を言ってもラチが空きません。
 そこで私たちは、今回の回答を正式に文書で出すように要請しました。
 ところがこれも即答できないと。

 まったくもって情けない! であるならば、今日の話し合いは何だったのでしょう。

 このような状況を許しておく訳には参りません。
 今後もガテン系連帯は追及の手を強めていきたいと思います。 

※申し入れ書の内容や前回の厚生労働省とのやりとりについてはこちらのブログをご参照下さい。
http://gatenkei2006.blog81.fc2.com/blog-entry-171.html
http://gatenkei2006.blog81.fc2.com/blog-entry-175.html

2008年07月17日 厚生労働省 トラックバック:1 コメント:1

7/17 厚生労働省への申し入れのご案内

 先月20日、私たちは関東自動車工業に申し入れを行い、同社の派遣社員大量解雇について説明を求めましたが、残念ながら現在まで回答はありません。
 そこで今月2日、私たちは厚労省に申し入れを行い、関東自動車工業のような派遣社員使い捨てを規制するために厚労省はどんな対策をとっているか、派遣社員の雇用安定を派遣先(自動車、電機などの製造メーカー)に求めた厚労省の告示がどの程度履行されているのか、などの調査を要請しました。厚生労働省は次回の団体交渉までに出来る限りの調査を進めることを約束しています。

 詳しくはこちらをお読み下さい。
http://gatenkei2006.blog81.fc2.com/blog-entry-171.html
http://gatenkei2006.blog81.fc2.com/blog-entry-175.html

 明日、厚生労働省との二回目の話し合いが行われます。
 取材をご希望の方は、あらかじめお名前、所属、連絡先を[email protected]までご連絡下されば幸いです。

      記

 日時 7月17日(木)12:50~
 集合 厚労省1Fロビー



2008年07月16日 厚生労働省 トラックバック:0 コメント:0

厚生労働省へ申し入れを行ないました。

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 ガテン系連帯は2日、厚生労働省に申し入れを行ないました。
 残念ながら担当官が不在でしたが、厚生労働大臣官房総務課 橋本係長が対応してくださいました。

 今後、サブプライムローンと石油と原料高騰により多くの製造工場で派遣社員が中途解約でされる可能性が大きく、04年に製造派遣が解禁されて以来経験のしたことのないような事態が起きる可能性もあることを説明し、厚生労働省として至急調査を行い、できる対応を行なうように申し入れしました。

 橋本係長は、担当官との話し合いの機会をつくること、それまでに調査を進めることを約束しました。

以下、申し入れ事項です。
申し入れ書の全文はこちら↓
http://gatenkei2006.blog81.fc2.com/blog-entry-171.html

1.いわゆる派遣先指針(平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)は、派遣先の都合で派遣契約を中途解約する場合、派遣先が自社の関連会社での就業あっせんを行うなどして派遣社員の雇用安定に努めるよう求めています。

 (1)今回の事件の舞台となった関東自動車工業では、この派遣先指針の定めに基づく就業機会  の確保措置は、どのように実施されたのか調査して下さい。

 (2)製造派遣が解禁されてから現在までに、20人以上の派遣社員を中途解約した事例がどの  程度あるか、また、その場合、派遣先指針の雇用安定措置がどの程度なされてきたか、を至急に調査して下さい。

 (3)日本経団連加盟の主要製造メーカーに対し、派遣先指針の趣旨を再度徹底する措置を緊急  に講じて下さい。

2.今後、製造メーカーによる派遣社員の大量解雇が続発するおそれがあるので、厚労省が主催する「今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会」で至急検討し、来るべき法改正においては、派遣先の中途解約に伴う派遣労働者の雇用安定措置を抜本的に見直し、派遣先の雇用責 任を明確にして下さい。

2008年07月03日 厚生労働省 トラックバック:0 コメント:2

厚生労働省要請。

 13日午前、国会議員の日森ふみひろさん、連帯ユニオンのみなさんと共に、請負派遣会社の求人広告・募集方法に関する要請行動を厚生労働省へ行いました。
 ご参加くださった皆さん、お疲れ様でした。
 本当にありがとうございました。

 主にフルキャストセントラルの誇大広告のカラーコピーを示し、どれだけ派遣先メーカーおよび派遣会社がこうした募集広告に対して無責任な態度をとっているのか、現場でどれだけこの広告にだまされている人がいるかを説明しました。「生活支援プラン」や「月収○×円以上可」の表記など、あまりにも節度を欠いたフルキャストセントラルの広告に要請に応じてくださった行政の方々も苦笑いの様子でした。
 なんらかの対処をとってほしいとの要求に対し、担当官は一ヶ月以内に何らかの回答をすると約束しました。


求人広告・募集方法に関する要請内容は以下の各点です。

 業務請負・派遣会社の求人広告・募集方法に対する規制の必要性について
 ここ数年の規制緩和政策を利用して、自動車、電機、精密機械など日本を代表する大企業はいずれも雇用の非正規職化を大がかりにすすめてきました。このため製造業の現場では多数の請負・派遣労働者が基幹的労働力として就労するようになりましたが、これら請負・派遣労働者の雇用条件と権利は劣悪です。

 その原因のひとつは、請負・派遣会社の募集広告や採用行為において誇大広告や虚偽記載が横行し、受入・派遣先メーカーもこれについて何ら責任を負わずにいることがあげられます。

 請負・派遣会社の多くは失業率の高い北海道、東北、沖縄、九州などで多彩な求人広告を打ち、面接会場にハローワークを無償で利用して、募集・採用行為を行っていますが、これら募集・採用行為に関する公的規制はほとんど存在していません。

 これをいいことに、実際の労働条件とは異なる誇大広告や虚偽記載(例えば、「月収32万円以上可」など)がまかり通っているのです。同時に、募集広告には就労先の地域名(「愛知県岡崎市」など)しか書かれておらず、受入・派遣先の企業名は全く記載されていないので、受け入れるメーカー企業も、こうしたいわば「詐欺商法」まがいの手法になんら責任を負わずにいるのが現状です。

 このため、勤務地に赴任したあとで、実際の労働条件と募集広告内容や面接時の説明との食い違いが分かっても泣き寝入りを強いられるケースが少なくありません。

 こうした事態が野放しにされて良いはずがありません。

 そこで以下の通り要請します。
 (1)賃金・労働条件等に関する誇大広告や虚偽記載に対する規制措置を講じて下さい。
 (2)業務請負・派遣会社の面接会場としてハローワークを無償かつ無条件で貸し出している現状を見直し、募集広告や採用方法に関して問題を起こした場合は一定期間貸し出しを停止するなどの措置を取るようにして下さい。
 (3)製造メーカーなど受入・派遣先企業も、請負・派遣会社等の募集広告や採用方法について連帯責任を負うように指導して下さい。


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2007年02月15日 厚生労働省 トラックバック:1 コメント:1