2015年08月12日 (水) | 編集 |
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☆福島ボランティア連携被災動物救済活動
圏内は8月17日~9月3日まで立入休止期間の為、立入許可がおりません。
3週間の立入休止期間の命を繋ぐためその前に十分なフードを搬入したく存じます。
8月14日までに到着で、福島楢葉拠点へフード及び、センサーカメラ交換用単三乾電池のご支援をお願い申し上げます。
・成猫用ドライフード福島給餌用
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705771/
川崎 12時から20時
受入先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
◆福島連携ボランティア交通費等援助金(フクコ)のお願い
ボランティアの継続活動を支えて下さい。収支は、当ブログにてご報告致します。
支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(フクコ )と明記、銀行振込は、お名前の前に使途目的(フクコ)とご記入下さい。宜しくお願い申し上げます。
東日本大震災・被災動物の為のチャリティーショップ
『出来ることを、少しずつ。』
☆週一回、半日程度のお時間、保護猫達のお世話や里親会のお手伝いに手を貸していただけませんか。お気軽に、お問い合わせください。 メールフォーム
ランキングに参加しています。1日1回、三つのポチッで応援ヨロシクネ!!
☆犬猫救済の輪里親会
①8月15日(土) 雨天決行
13:00~17:00終了
川崎市川崎区大島4-23-13
TNR日本動物福祉病院内
病院内ですので涼しいお部屋で抱っこしたり遊んだりして決められます。
②8月16日(日) 雨天決行
12:00~17:00終了
▼ペットスマイル 戸越店
〒142-0041 東京都品川区戸越2-6-6
戸越銀座商店街
センターより子猫多数・福島より被災猫多数参加します
♪ねこのおうちさがし♪
http://yaplog.jp/fukumasa/archive/213
さくらこ様の思い出☆ [子猫 里親様決定(さくらこ)]
http://momoi-san.blog.so-net.ne.jp/archive/20150812
重要拡散希望!!
☆野良猫エサやり原則禁止 猫殺処分ゼロへ和歌山県が条例改正方針
和歌山県がパブリックコメントを募集しています(9月7日締め切り)
産経ニュース
野良猫エサやり原則禁止 猫殺処分ゼロへ和歌山県が条例改正方針
http://www.sankei.com/region/news/150805/rgn1508050058-n1.html
これについて和歌山県がパブリックコメントを募集しています(9月7日締め切り)
「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)」の骨子に係る県民意見募集(パブリックコメント)の実施について
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/neko.html
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院も以下の意見を提出します。
皆様もぜひ、ご意見を和歌山県に届けてくださいませんか。
近日中に意見文例を掲載予定です。
和歌山県知事
仁坂吉伸 様
「動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)の骨子」に対する意見
神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13
犬猫救済の輪・TNR日本動物福祉病院代表・結昭子
年齢 電話番号
この程、和歌山県の動物及び管理に関する条例を見直されることとなり条例の一部改正の骨子が明らかになりました。
動物愛護行政の推進は、今や単独県の問題にとどまらず広域さらには全国的な規模で、議論しなければならない時代となってきております。私たちは、長年野良猫問題に取り組み、特に繁殖制限に重点を置いて活動をしてまいりましたが、地方自治体における動物愛護行政のよりよい推進を願う立場から、和歌山県民ではございませんが、この度の改正案に対し以下の課題を踏まえ意見書を提出いたします。県知事におかれては、この意見を最大限に尊重されることを強く要望いたします。
■骨子の項目3 「飼い猫以外の猫への給餌等の禁止」をすべて削除してください。
理由:飼い主の遺棄によって存在している多くの所有者不明猫は、善意の県民の給餌給水、医療、繁殖制限行為によって命をつないでいます。これらの行為は飼い主がいようがいまいが、愛護動物である猫に対して人間がしなければならない義務です。2(禁止の例外規定)の3例以外の給餌を禁止するということは、実質的に今存在している大多数の所有者不明猫への給餌給水を禁止するということになります。現在、多種多様な形で給餌行為は行われており、骨子項目4の地域猫対策を行う者の遵守事項を今すぐに実行できるとも思えないからです。(そもそも後述のとおり、遵守事項の中には本来、県民ではなく行政の仕事もあります)。また給餌者が医療行為を負担しているケースがほとんどであることから、原則禁止を打ち出せば、所有者不明猫の大部分の飢え、渇き、苦痛ヘのケアがなされなくなるはずです。動物虐待といわれる状況に陥ることは目に見えています。
どんな行為が動物虐待にあたるかというのは、対象が飼い猫でも所有者不明猫でも同じはずです。
「動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。(環境省ホームページより)」(環境省ホームページから抜粋)
骨子項目3が県内を「ネグレクト」状態にすることは避けられません。なぜなら、現在、善意で猫の世話をしている人たちは仕事や義務で世話をしているわけではないため、いかにも犯罪を犯しているかのような罰則付き条例が流布すれば、多くの人が猫の世話から手を引くこととなり、取り残された猫たちが「ネグレクト」状態となるのは火を見るより明らかだからです。骨子案と現状とのギャップにより落命する猫の命、ネグレクト状態に置かれる猫の福祉に対する責任を問いたいと思います。地域猫対策を推進するならば、まずは和歌山県で十分に所有者不明猫への繁殖制限等の適正管理、愛護意識向上の啓蒙を行うと同時に、県内の様々な場所で地域猫モデル事業を実施し問題点を抽出し、和歌山県としての地域猫事業の在り方を明確にし、人員や予算の確保などをしたのちに満を持してスタートさせるべきと考えます。
現在の条例の検証が十分になされていない中で、いきなり罰則付き禁止条例とすることは、地域において混乱を招くことにもなり、返って弊害が大きいのではないかと考えます。
環境省「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」が開始され、盛岡市では平成22年から4年間かけて「地域猫モデル事業」を実施しております。また環境省の同プロジェクトでは豊田市が24年度より地域猫事業試行を経て翌年要綱を決めて取り組み、福岡市は官民協働の地域猫モデル地区を設定し地域猫の有用性への理解を深めています。徳島県ではガイドライン作成後獣医師会との連携でモデル事業実施中です。埼玉県では地域猫事業活動費用のねん出方法として電子マネーからの寄付金を試行しています。島根県では愛護センターでの不妊手術を核とした地域猫モデル事業を行っています。
(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/project/practice_take.html)
また、地域猫発祥の地、横浜市でも地域猫モデル事業実施中です。どこも十分に計画された地域猫モデル事業等の実施を通して、よりよい形の地域猫事業を模索しながら、立場の違う人々の相互理解を深めながら効果を上げつつあります。どの自治体も丁寧に慎重に計画性を持って地域猫対策に取り組んでおります。
和歌山県におかれましても和歌山県の実情に即した地域猫事業の在り方をモデル事業などを通して探り、財源、人員の確保、獣医師会や企業との連携方法を確立し、県民に地域猫がいかなるものか十分に理解させて後、初めて条例化されるべきものと考えます。ましてや現段階で罰則付きの条例にするにはあまりにも準備不足であると思います。県民の行為を罰則付きで制限する条例を立法することの重さを十分に認識していただくようお願いいたします。
■骨子の項目4「地域猫対策を行う者の遵守事項」をすべて削除してください。条例化を急がず、まずは地域猫モデル事業などで十分に検証してください。
理由:地域猫活動は県民の意識が十分に醸成され、財源(特に不妊措置に係る費用)も確保できていなければ開始することさえままならないものです。現在、愛護センターのホームページなどで飼い主の啓蒙等の取り組みをしていただいていますが、地域猫対策などの有用性を、モデル事業やガイドライン作成などで広報し浸透させることから着手すべきと考えます。
県としての地域猫についての見解にも不確かな部分が垣間見えます。たとえば、地域での合意形成は民間の遵守事項としておられますが、本来は行政の仕事です。多くの自治体が地域猫は行政、地域住民、ボランテイアの三者協働の活動としており、役割分担を明らかにしていますが、合意形成や連絡調整は行政が担います。
(参考、横浜市 役割分担)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/douai/love/guidelinetirashi-h2604new.pdf
行政が推進すべきと考える活動の開始や継続にあたり、住民の合意を得る部分を民間人にゆだねるべきではありません。民間トラブルに発展する可能性が高く、たとえば不特定多数の地域住民にボランテイア県民の個人情報を安易に渡すことはボランテイアの人権を侵害するような問題に発展する危険性も考えねばなりません。骨子案3についての意見にも記載しましたように、モデル事業などを通して、行政、住民、ボランティアなどの役割分担なども含め、様々な問題を多角的に考察してのち、和歌山県としての地域猫の在り方を整理することから始めるべきだと考えます。
■骨子の項目4 1 (特記します)
「地域猫に対して、不妊去勢手術を速やかに施すとともに、施術済であることを識別するための措置をとること」を削除し「県民は必要に応じて和歌山県が推進する所有者不明猫への繁殖制限に協力し、施術済であることの識別や、術後の健康管理等に当たること」に変更してください。
理由:地域猫であれそれ以外の猫であれ、所有者のいない所有者不明猫の繁殖制限は所有者以外の県民の義務ではありません。ましてや高額な手術費用や労力を給餌給水をしているボランティア県民だけに負わせるべきでもありません。横浜市動物愛護センターでは「所有者のいない猫への繁殖制限は行政が行うべき公共事業であり、市民に協力していただいている」との見解を出し、年間6000匹の助成金制度のほかにも動物愛護センターで無償で不妊措置を一部スタートさせています。同様の認識から、間もなく川崎市動物愛護センターでも無償で手術が始まります。さらに、外にいる猫は本当に飼い主がいないのかどうかの判別が100%つかないため、誤って飼い主がいる猫に手術をした場合損害賠償問題が発生します(器物破損等)。そのような事態から県民を守るためにも、所有者不明猫の繁殖制限は行政の仕事とし、行政が全責任を持った上で県民に協力依頼するという姿勢が肝要です。そして、繁殖制限にあたっては手続きや実施、術後の管理など行政、獣医師会を含め地域ぐるみの仕事と認識すべきだと考えます。
■骨子案 項目5 勧告・命令・罰則 から2,3を削除してください。
理由:所有者不明の猫の世話をしている多くの県民の行為に対して罰則を設けるべきではありません。また農村部か商業地区かなどの地理的な状況や、地域による人々の愛護意識の差によっても状況は多様であり、それによって適切とされる行為の基準も多様です。そのような事柄を安易に一律に県内全域を網羅する罰則付きの条例の対象にすることには立法論上の問題もあると考えます。
■骨子案 項目5 勧告・命令・罰則 4に賛成します。
理由:動物虐待を防止し、虐待下にある動物を救出するために必要な措置と考えます。
■骨子案全般について
「動物の愛護と管理」という名を冠する条例ですが、所有者不明猫については地域環境の改善という管理面ばかりが目立ちます。全国の自治体でも国の法律と連動した形で、「動物の愛護及び管理」の文言の条例名称が定められていますが、一部の自治体では、それぞれの自治体の課題に応じた名称を冠しているところもあります。特に、京都市で問題となったように、「マナー」という概念を一定条例に盛り込むためには、「動物の愛護及び飼育、管理」というように「飼育」も視野に入れ条例の理念が、県民に分かりやすい条例名称にすべきと考えます。
また、所有者不明猫については行政も含めた地域でどのようにネグレクト状態にせず給餌給水や医療などを保障してやれるかという愛護の見方も意識していただきたいと考えます。さらに、地域猫については現段階ではまずはモデル事業などで行政、県民ともに課題点を抽出し、十分な財源の確保、人員の確保などを目指していく段階であり、罰則付き条例にすることは大変に無理がありますので、所有者不明猫に対する給餌につきましては、現段階では、条例には盛り込むべきではないものと考えます。
■最後に
今回県外から失礼いたしましたが、所有者不明猫への給餌問題は、京都市の同様のパブリックコメントで3005通の意見(そのほとんどが反対意見)が集まったことからご理解いただけるように国民の関心が非常に高い問題ですので、県外からの意見もぜひご勘案くださるようお願い申し上げます。
物資が不足しております。ご協力宜しくお願い申し上げます。
◆支援物資のお願い 川崎 (受入指定日なし午後2時以降配達指定)特に必要なもの順に書いています
福島給餌用ドライフードお願い。8月13日までに到着で、福島楢葉拠点へのご支援をお願い申し上げます。8月14日~16日福島楢葉拠点から5つの町に向けての給餌便用フードを募集しています。1回の最低必要量川崎600㌔ 福島600㌔ です。
・成猫用ドライフード福島給餌用
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705771/
・単三乾電池
http://www.amazon.co.jp/dp/B00D80EGVS/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I3AJ4TD00359BQ&psc=1
川崎現在在庫不足品・・・猫砂・子猫用カルカンレトルト・塩素系ハイター・成猫缶詰黒缶、たまの伝説他種類問わず・成犬用缶詰・高齢猫焼津のまぐろ
・猫の紙砂
・猫の紙砂
・塩素系ハイター
・猫缶詰・レトルト種類問わず
・子猫用カルカンレトルト各種
・高齢猫焼津のまぐろ
・黒缶
・成犬用缶詰
・処方食k/d缶
・ペットシーツ
・銀のスプーンドライフード
・銀のスプーン腎臓配慮
・ちゅーるまぐろ
・腎臓療養食ウエット
・処方食a/d缶(闘病中犬猫の高栄養食として)
・猫の爪みがき・猫の爪みがき取替用
・消耗品
・30L ポリ袋透明・45L ポリ袋 白色希望
・食器用洗剤詰換え用・薬用ハンドソープ詰換え用・洗濯用粉石鹸
・消臭除菌剤詰換え用
・箱ティッシュ
川崎 12時から17時
受入先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
◆支援物資のお願い 福島
・成猫用ドライフード福島給餌用
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・黒缶
福島新受入先 指定日なし午前着指定
〒979-0604福島県双葉郡楢葉町北田上ノ原27‐1
村尾智恵様方 犬猫救済の輪
090-4630-8861(福島の住民のご協力を頂いて受けて頂いておりますので電話はお控え下さい。)
アマゾンほしい物リストはこちら
◆支援金のお願い
支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 シェルター支援 ・例 被災動物支援 ・例 一般活動支援 )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 シェルタ ・ 例 ヒサイ ・ 例 イッパン)とご記入下さい。
殺処分ゼロの実現を願って一日一回クリックをお願い致します。
☆福島ボランティア連携被災動物救済活動
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川崎 12時から20時
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☆野良猫エサやり原則禁止 猫殺処分ゼロへ和歌山県が条例改正方針
和歌山県がパブリックコメントを募集しています(9月7日締め切り)
産経ニュース
野良猫エサやり原則禁止 猫殺処分ゼロへ和歌山県が条例改正方針
http://www.sankei.com/region/news/150805/rgn1508050058-n1.html
これについて和歌山県がパブリックコメントを募集しています(9月7日締め切り)
「和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)」の骨子に係る県民意見募集(パブリックコメント)の実施について
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/neko.html
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この程、和歌山県の動物及び管理に関する条例を見直されることとなり条例の一部改正の骨子が明らかになりました。
動物愛護行政の推進は、今や単独県の問題にとどまらず広域さらには全国的な規模で、議論しなければならない時代となってきております。私たちは、長年野良猫問題に取り組み、特に繁殖制限に重点を置いて活動をしてまいりましたが、地方自治体における動物愛護行政のよりよい推進を願う立場から、和歌山県民ではございませんが、この度の改正案に対し以下の課題を踏まえ意見書を提出いたします。県知事におかれては、この意見を最大限に尊重されることを強く要望いたします。
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理由:飼い主の遺棄によって存在している多くの所有者不明猫は、善意の県民の給餌給水、医療、繁殖制限行為によって命をつないでいます。これらの行為は飼い主がいようがいまいが、愛護動物である猫に対して人間がしなければならない義務です。2(禁止の例外規定)の3例以外の給餌を禁止するということは、実質的に今存在している大多数の所有者不明猫への給餌給水を禁止するということになります。現在、多種多様な形で給餌行為は行われており、骨子項目4の地域猫対策を行う者の遵守事項を今すぐに実行できるとも思えないからです。(そもそも後述のとおり、遵守事項の中には本来、県民ではなく行政の仕事もあります)。また給餌者が医療行為を負担しているケースがほとんどであることから、原則禁止を打ち出せば、所有者不明猫の大部分の飢え、渇き、苦痛ヘのケアがなされなくなるはずです。動物虐待といわれる状況に陥ることは目に見えています。
どんな行為が動物虐待にあたるかというのは、対象が飼い猫でも所有者不明猫でも同じはずです。
「動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。(環境省ホームページより)」(環境省ホームページから抜粋)
骨子項目3が県内を「ネグレクト」状態にすることは避けられません。なぜなら、現在、善意で猫の世話をしている人たちは仕事や義務で世話をしているわけではないため、いかにも犯罪を犯しているかのような罰則付き条例が流布すれば、多くの人が猫の世話から手を引くこととなり、取り残された猫たちが「ネグレクト」状態となるのは火を見るより明らかだからです。骨子案と現状とのギャップにより落命する猫の命、ネグレクト状態に置かれる猫の福祉に対する責任を問いたいと思います。地域猫対策を推進するならば、まずは和歌山県で十分に所有者不明猫への繁殖制限等の適正管理、愛護意識向上の啓蒙を行うと同時に、県内の様々な場所で地域猫モデル事業を実施し問題点を抽出し、和歌山県としての地域猫事業の在り方を明確にし、人員や予算の確保などをしたのちに満を持してスタートさせるべきと考えます。
現在の条例の検証が十分になされていない中で、いきなり罰則付き禁止条例とすることは、地域において混乱を招くことにもなり、返って弊害が大きいのではないかと考えます。
環境省「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」が開始され、盛岡市では平成22年から4年間かけて「地域猫モデル事業」を実施しております。また環境省の同プロジェクトでは豊田市が24年度より地域猫事業試行を経て翌年要綱を決めて取り組み、福岡市は官民協働の地域猫モデル地区を設定し地域猫の有用性への理解を深めています。徳島県ではガイドライン作成後獣医師会との連携でモデル事業実施中です。埼玉県では地域猫事業活動費用のねん出方法として電子マネーからの寄付金を試行しています。島根県では愛護センターでの不妊手術を核とした地域猫モデル事業を行っています。
(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/project/practice_take.html)
また、地域猫発祥の地、横浜市でも地域猫モデル事業実施中です。どこも十分に計画された地域猫モデル事業等の実施を通して、よりよい形の地域猫事業を模索しながら、立場の違う人々の相互理解を深めながら効果を上げつつあります。どの自治体も丁寧に慎重に計画性を持って地域猫対策に取り組んでおります。
和歌山県におかれましても和歌山県の実情に即した地域猫事業の在り方をモデル事業などを通して探り、財源、人員の確保、獣医師会や企業との連携方法を確立し、県民に地域猫がいかなるものか十分に理解させて後、初めて条例化されるべきものと考えます。ましてや現段階で罰則付きの条例にするにはあまりにも準備不足であると思います。県民の行為を罰則付きで制限する条例を立法することの重さを十分に認識していただくようお願いいたします。
■骨子の項目4「地域猫対策を行う者の遵守事項」をすべて削除してください。条例化を急がず、まずは地域猫モデル事業などで十分に検証してください。
理由:地域猫活動は県民の意識が十分に醸成され、財源(特に不妊措置に係る費用)も確保できていなければ開始することさえままならないものです。現在、愛護センターのホームページなどで飼い主の啓蒙等の取り組みをしていただいていますが、地域猫対策などの有用性を、モデル事業やガイドライン作成などで広報し浸透させることから着手すべきと考えます。
県としての地域猫についての見解にも不確かな部分が垣間見えます。たとえば、地域での合意形成は民間の遵守事項としておられますが、本来は行政の仕事です。多くの自治体が地域猫は行政、地域住民、ボランテイアの三者協働の活動としており、役割分担を明らかにしていますが、合意形成や連絡調整は行政が担います。
(参考、横浜市 役割分担)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/hokenjo/genre/douai/love/guidelinetirashi-h2604new.pdf
行政が推進すべきと考える活動の開始や継続にあたり、住民の合意を得る部分を民間人にゆだねるべきではありません。民間トラブルに発展する可能性が高く、たとえば不特定多数の地域住民にボランテイア県民の個人情報を安易に渡すことはボランテイアの人権を侵害するような問題に発展する危険性も考えねばなりません。骨子案3についての意見にも記載しましたように、モデル事業などを通して、行政、住民、ボランティアなどの役割分担なども含め、様々な問題を多角的に考察してのち、和歌山県としての地域猫の在り方を整理することから始めるべきだと考えます。
■骨子の項目4 1 (特記します)
「地域猫に対して、不妊去勢手術を速やかに施すとともに、施術済であることを識別するための措置をとること」を削除し「県民は必要に応じて和歌山県が推進する所有者不明猫への繁殖制限に協力し、施術済であることの識別や、術後の健康管理等に当たること」に変更してください。
理由:地域猫であれそれ以外の猫であれ、所有者のいない所有者不明猫の繁殖制限は所有者以外の県民の義務ではありません。ましてや高額な手術費用や労力を給餌給水をしているボランティア県民だけに負わせるべきでもありません。横浜市動物愛護センターでは「所有者のいない猫への繁殖制限は行政が行うべき公共事業であり、市民に協力していただいている」との見解を出し、年間6000匹の助成金制度のほかにも動物愛護センターで無償で不妊措置を一部スタートさせています。同様の認識から、間もなく川崎市動物愛護センターでも無償で手術が始まります。さらに、外にいる猫は本当に飼い主がいないのかどうかの判別が100%つかないため、誤って飼い主がいる猫に手術をした場合損害賠償問題が発生します(器物破損等)。そのような事態から県民を守るためにも、所有者不明猫の繁殖制限は行政の仕事とし、行政が全責任を持った上で県民に協力依頼するという姿勢が肝要です。そして、繁殖制限にあたっては手続きや実施、術後の管理など行政、獣医師会を含め地域ぐるみの仕事と認識すべきだと考えます。
■骨子案 項目5 勧告・命令・罰則 から2,3を削除してください。
理由:所有者不明の猫の世話をしている多くの県民の行為に対して罰則を設けるべきではありません。また農村部か商業地区かなどの地理的な状況や、地域による人々の愛護意識の差によっても状況は多様であり、それによって適切とされる行為の基準も多様です。そのような事柄を安易に一律に県内全域を網羅する罰則付きの条例の対象にすることには立法論上の問題もあると考えます。
■骨子案 項目5 勧告・命令・罰則 4に賛成します。
理由:動物虐待を防止し、虐待下にある動物を救出するために必要な措置と考えます。
■骨子案全般について
「動物の愛護と管理」という名を冠する条例ですが、所有者不明猫については地域環境の改善という管理面ばかりが目立ちます。全国の自治体でも国の法律と連動した形で、「動物の愛護及び管理」の文言の条例名称が定められていますが、一部の自治体では、それぞれの自治体の課題に応じた名称を冠しているところもあります。特に、京都市で問題となったように、「マナー」という概念を一定条例に盛り込むためには、「動物の愛護及び飼育、管理」というように「飼育」も視野に入れ条例の理念が、県民に分かりやすい条例名称にすべきと考えます。
また、所有者不明猫については行政も含めた地域でどのようにネグレクト状態にせず給餌給水や医療などを保障してやれるかという愛護の見方も意識していただきたいと考えます。さらに、地域猫については現段階ではまずはモデル事業などで行政、県民ともに課題点を抽出し、十分な財源の確保、人員の確保などを目指していく段階であり、罰則付き条例にすることは大変に無理がありますので、所有者不明猫に対する給餌につきましては、現段階では、条例には盛り込むべきではないものと考えます。
■最後に
今回県外から失礼いたしましたが、所有者不明猫への給餌問題は、京都市の同様のパブリックコメントで3005通の意見(そのほとんどが反対意見)が集まったことからご理解いただけるように国民の関心が非常に高い問題ですので、県外からの意見もぜひご勘案くださるようお願い申し上げます。
物資が不足しております。ご協力宜しくお願い申し上げます。
◆支援物資のお願い 川崎 (受入指定日なし午後2時以降配達指定)特に必要なもの順に書いています
福島給餌用ドライフードお願い。8月13日までに到着で、福島楢葉拠点へのご支援をお願い申し上げます。8月14日~16日福島楢葉拠点から5つの町に向けての給餌便用フードを募集しています。1回の最低必要量川崎600㌔ 福島600㌔ です。
・成猫用ドライフード福島給餌用
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705771/
・単三乾電池
http://www.amazon.co.jp/dp/B00D80EGVS/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I3AJ4TD00359BQ&psc=1
川崎現在在庫不足品・・・猫砂・子猫用カルカンレトルト・塩素系ハイター・成猫缶詰黒缶、たまの伝説他種類問わず・成犬用缶詰・高齢猫焼津のまぐろ
・猫の紙砂
・猫の紙砂
・塩素系ハイター
・猫缶詰・レトルト種類問わず
・子猫用カルカンレトルト各種
・高齢猫焼津のまぐろ
・黒缶
・成犬用缶詰
・処方食k/d缶
・ペットシーツ
・銀のスプーンドライフード
・銀のスプーン腎臓配慮
・ちゅーるまぐろ
・腎臓療養食ウエット
・処方食a/d缶(闘病中犬猫の高栄養食として)
・猫の爪みがき・猫の爪みがき取替用
・消耗品
・30L ポリ袋透明・45L ポリ袋 白色希望
・食器用洗剤詰換え用・薬用ハンドソープ詰換え用・洗濯用粉石鹸
・消臭除菌剤詰換え用
・箱ティッシュ
川崎 12時から17時
受入先住所 〒210-0834神奈川県川崎市川崎区大島4-23-13-1F
TNR日本動物福祉病院 ボランティア事業部宛
◆支援物資のお願い 福島
・成猫用ドライフード福島給餌用
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705788/
http://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4522831705771/
・単三乾電池
http://www.amazon.co.jp/dp/B00D80EGVS/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=VMA0U5L1U5KT&coliid=I3AJ4TD00359BQ&psc=1
・銀のスプーンドライフード
・黒缶
福島新受入先 指定日なし午前着指定
〒979-0604福島県双葉郡楢葉町北田上ノ原27‐1
村尾智恵様方 犬猫救済の輪
090-4630-8861(福島の住民のご協力を頂いて受けて頂いておりますので電話はお控え下さい。)
アマゾンほしい物リストはこちら
◆支援金のお願い
支援金振込先 郵便振替 口座番号 00240-3-17767 口座名義 犬猫救済の輪
横浜銀行 大島支店 普通預金 口座番号 1189874 口座名義 犬猫救済の輪
郵便振替は、通信欄に使途目的(例 シェルター支援 ・例 被災動物支援 ・例 一般活動支援 )と明記下さい。
尚、銀行振込の場合、お名前の欄以外は通帳に記入されません。お名前の前に使途目的(例 シェルタ ・ 例 ヒサイ ・ 例 イッパン)とご記入下さい。
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