本多勝一 週刊金曜日 応援、侵略を考えるサイト
書けないことが書いてある週刊金曜日を応援、侵略を考える。 平和憲法が危ない、改憲を阻止。 あなたは戦争に行きたいですか。現在、旧日本軍の「加害の歴史」を過去記事から特集中!
XY新聞
韓国のネット新聞2
http://www.asahi.com/international/aan/haiken/haiken031127.html「インターネット新聞攻勢に揺れる韓国新聞界紙同士の競争も激しく近未来の日本先取り」より-------------------専門家記事で勝負の『プレシアン』 『オーマイニュース』と並ぶインターネット新聞の『プレシアン』は、運営方法、規模、論調などでかなり違っている。読者との双方向性はもちろん売りなのだが、一般市民記者の形はとらず、専門家...
XY新聞
韓国で影響力を強める、市民記者の投稿によるニュースサイト
韓国のネット新聞「オーマイニュース」を調べ下記URLより引用。http://hotwired.goo.ne.jp/news/culture/story/20030521204.html2003年5月17日 2:00am PT欧米でジャーナリスト気質のある人は、ウェブログを立ち上げて日々の出来事に関するニュースやコメントを掲載し、その欲求を発散する。だが韓国では、何かを公表したいという本能は直接巨大な共同オンライン新聞へと向けられ、その結果、国内で最も影響力のあるメディアが出...
XY新聞
まだ旧体制下の新聞社と月極契約している人達へ
新聞業界の現状を知りましょう。以下「まだ旧体制下の新聞社と月極契約している人達へ」より気になったところを引用します。筆者は元日経記者のようです。記事分析は2001年4月。http://www5a.biglobe.ne.jp/~NKSUCKS/----------新聞記事徹底分析「大新聞は何を伝えているのか」*筆者は、全国紙記者として警察、行政、企業の各記者クラブに計3年所属し、約1千本の記事を書いた経験があり、記事が紙面に載るまでの過程...
XY新聞
ジャーナリズムが『赤旗』だけ?
06.2.24週刊金曜日p7風速計より引用。・日本人の一〇〇%近くが天皇家や皇族の類を「ありがたい」とか「あらまほしい」とか考えているのだろうか。この日本最大の差別を。 そんな思いを抱かせたのが、今月八日の新聞各紙であった。私の見た日刊紙は『朝日』『毎日』『読売』『東京』および政党機関紙の『赤旗』だが、政党機関紙を別とすれば、日刊紙は一面トップに「紀子さま懐妊」を五段ぬきなど大活字で報じた。(略)・ジャ...
週刊金曜日
週刊金曜日06.2.24号
週刊金曜日06.2.24号 JRのレールが危ない、「小さな政府」大きな格差「郵政民営化」...
改憲
週刊金曜日595号 2006.2.24目次、日本国憲法 5 第4条 解説 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任
P2 日本国憲法 5 第4条 解説 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任ここで天皇は一切の政治的権限を持たないことを宣言することによって、天皇の非政治家を図った。また、天皇の私的行為であっても「戦後補償問題について」という論文を発表することはできないし、園遊会での発言も政治的な意味をもつことはない。 本条2項により、天皇が海外旅行に出かけている間など、国事行為を委任できるが、委任された人が一時的に天皇に...
週刊金曜日
週刊金曜日 594号 2006.2.17目次、日本国 #憲法 4 第3条 解説
2023.7.23記P2 日本国憲法4 第3条 【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】解説 伊藤真 明治憲法時代の天皇は、すべての統治権を持っていましたが、現在は、主権が国民に移ったため、天皇は一切の政治的権限を失いました。憲法に規定されている国事行為という非政治的、儀礼的行為を行うことができるにすぎません。しかもその国事行為を行なうときでさえ、内閣の「助言と承認」が必要とされます。(後略)憲法・改憲週...
改憲
週刊金曜日 593号 2006.2.10目次、日本国憲法3 第2条 解説
2023.7.17記週刊金曜日 593号 2006.2.10目次ーーP2 日本国憲法3 第2条 解説 伊藤真天皇の地位が世襲、つまり一定の血統関係に属するものに限られることを定めています。生前退位や女性天皇を認めるかは皇室典範という法律に委ねられています。(略)男女の違いにどれほどの意味を与えるかも国民の意思次第です。皇位の世襲制自体、憲法が認めた平等原則の例外であり、そこにはそもそも憲法上の人権保障など観念できないという考...
改憲
週刊金曜日592号 2006.2.3,目次、日本国 憲法2 第1条 解説
2023.7.13記週刊金曜日592号 2006.2.3,目次P2 日本国 憲法 1条 新憲法の下では、天皇は象徴でしかないことを明確にし、しかも主権が国民にあることを宣言した。天皇制にどういう意味づけを与えるかは主権者たる「国民」の「総意」つまり私たちの意識の問題です。 この条文は、私たち国民が天皇の地位すらも決めることができる主体なのであって、けっして「天皇を象徴として敬え」と強制されるような客体ではないことを示してい...