回答受付終了まであと7日
交通事故で自賠責での通院終了後、まだ痛みがあるので実費で通院中です。(通常の通院のように会社で加入している保険証を使っています) 調べると自賠責終了後、健康保険組合に「第三者行為による傷病届を提出が義務とネットに記載があるのですが、 これは何でしょうか? 出さないと通院できませんか?
ちなみに現在は保険証を使って通院中なのですが、自賠責終了後1回目の通院時には初診としての通院となり、レントゲン、診断から始まりました。 ゼロ対10の事故でこちらは被害者です。 しかし、事を大きくするつもりはなく、 自賠責終了後は、普段通り保険証で3割負担で事故の痛みについて通院できればと思っています。
交通事故・34閲覧・50