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失礼します 3ヶ月ほど前に交通事故に遭いました、相手方は車、私はバイクです。 過失割合、85:15 で相手方の過失が大きい状態です。 レントゲンにより、ヘルニアが発生確認、左肩から左指先にかけて、随時ビリビリとシビレる状態が現在も続いてます、事故当初より首の牽引治療を行ってます。 週2.3回の通院です。 主治医より、事故より3ヶ月でその症状なら回復は厳しいと告げられました、後数ヶ月で回復していないようなら、症状固定後に『後遺障害診断書』を書くと言っていただきました。 後遺障害14級9号(神経症状が残存する)を認定できる可能性はあるのか?また認定いただく為のアドバイス等ありましたら、なんでも御教授よろしくお願いいたします。

補足

事故当初より代理人(弁護士)に介入していただいております。

回答(2件)

ヘルニアは経年生と判断される事が多いので後遺障害として認めてもらえるか。。。ですね。14級は「運」みたいなものなので、申請してみないと分かりませんね。

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>後遺障害14級9号(神経症状が残存する)を認定できる可能性はあるのか?また認定いただく為のアドバイス等ありましたら、なんでも 可能性はある。とりあえず申請すればよい。認められるための裏技はありません