回答(4件)

示談成立は民法です。 免許は行政処分です。 怪我の診断書が頸椎捻挫(1番軽い)で10日間程度の診断でしたら、行政処分の反則点数は5点です。 免許停止は前科前歴がない(1年以上無事故、無違反)であれば、6点から免許停止の対象です。 この処分中に1点以上の反則をすると、累積点数6以上になり免許停止の対象者になります。

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示談が終わってるなら…人身に切り替える事は出来ないけどね。 示談と言っても当該者同士で交渉したのと保険会社を間に入れたのでは違って、前者なら口約束だから示談終了が曖昧なるけど。 人身になったら綺麗な免許でも免停になるね。加えて事故至る交通違反の反則金と相手が怪我していて検札が起訴して有罪になれば… 更に罰金刑になるよ。

人身事故の基本点数は2点です。3週間は軽微な事故扱いですし他に累積点数がなければ免停にはならないでしょう。 免許の点数は行政処分で検察とは関係ありません。 検察の担当は刑事のほうで罰金刑を科されるかどうかというものです。(科されたら数十万の罰金) ただ何とも言えない所ですが軽微な事故の場合は不起訴も多々あるので不起訴になれば何もお咎めはありません。(不起訴は何の通知も来ません。)

行政処分は機械的に処理される。 刑事処分は示談済みが考慮される。