回答(4件)

状況によってどのようにもなると思います。

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一般的には歩行者7割車3割ですね。状況や歩行者の年齢や性質によって違がいます。車にとっては理不尽ですよね。

民事の賠償に関する過失割合は車3歩行者7です 刑事行政に関しては被害者(怪我した者)の怪我の状況も重要な判断材料ですので、民事の過失割合のように単純ではありません 被害者(怪我した者)は、車も避けた拍子に電柱激突や崖下転落などで車に乗車していた者も怪我する場合もありますので歩行者に限定されません。

いえ、交差点又は横断歩道上なら、車は減速して通ることになってますから、よほどの飛び込みでは無い限り、必ず車側に前方不注意の罰則が残念ながら付きますねー❌⚠️(。・ω・。)☆彡good luck❤️