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友人に貸した原付で事故起こされた場合は所有者(私)に物損の場合その他の請求は来ると思いますが、この場合一時的に私が立て替えたとしても事故起こした運転者に何も罰金罰則ないことなどあるのですか? 例えば弁護士に頼んで私が払った原付の事故費用を全て負担させる方法とかありませんか?その他にも方法があれば教えてください。

交通事故 | バイク138閲覧

回答(10件)

>この場合一時的に私が立て替えたとしても事故起こした運転者に何も罰金罰則ないことなどあるのですか?< ↑ あります >例えば弁護士に頼んで私が払った原付の事故費用を全て 負担させる方法とかありませんか?< ↑ それは 損賠請求して 判決で勝訴すれば可能 しかし 勝訴しても被告が支払いに応じないばあい 支払い請求を 裁判しなければなりません 弁護d氏に依頼することで 費用負担が上がり 返って損賠請求するのに費用が上回るなんて良くあることです 一番は 立て替え払いをしない事です 払うと 戻る確率が下がる場合があり 全て損益になるケースが多々あります 立て替え払いをするメリットは一つもありません

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追記です。 実はバイクは知り合いのディーラーに頼んで一月以内には、名義変更も廃車手続きもしてくれると約束をしてくれたのですが結局1ヶ月経っても連絡が来ず、結局事故の連絡だけ来た感じです。 その知り合いのディーラーには名刺も貰っています。ディーラーが言うには友人にお使いを頼ませたら、前方不注意で前の車(結構良い値段の)に追突したそうです。仮に、開業したディーラが勝手に友人に名義変更前の原付を貸して事故を起こしたら私に責任が来ることは有り得ませんよね?

>友人に貸した原付で事故起こされた場合は所有者(私)に物損の場合その他の請求は来ると思いますが、 いきなり前提から間違ってんな。

弁護士でも初回無料の事務所もあり、,市区町村で運営している交通事故相談などで聞いて見てもいいでしょう。損害は請求できます。 請求しても払わないようなら簡易裁判所に行って,民事事件の調停の申し立てをすれば現実的な解決が双方に提案されます。 タダ同然で利用できます。

基本的に車両の所有者だからと言って、必ず賠償責任が発生するわけではありません 事故をした本人に責任が有ります 会社の車で従業員が業務中に事故したとか そう言う特殊な場合だけですよ 普通に友達にバイクを貸しただけなら、普通は所有者に責任はありません 運行供用者責任という言葉が有りますが この場合も、所有者が自分の利益の為に他人に自分の車を運転させて事故が起きた場合です 例えば親が子にこの荷物を○○に届けてくれ そう言う時です しかもこの運行供用者責任は、人身事故にだけ責任が有り 物損事故の時は責任が有りません それから、事故の賠償が出来ないと言う事自体が、犯罪じゃないので、罰金罰則はありません 事故の損害賠償は、民事事件です 電気代が払えない、家賃が払えない、携帯電話代が払えない これらと同じ事なので、これらで罰金や罰則が無いのと同じで 民事で訴えられてお金を払えという判決が出る事は有っても 支払いをしない行為自体は犯罪にならないです 最初から払うつもりが無く、だますつもりだったなら詐欺罪になりますが 交通事故の賠償ができない これは詐欺罪にはならないですね

かなり混乱してるようですね。 この場合は「賠償金の立て替え」ではなく、車両所有者として賠償義務を果たしただけです。まあ後は質問者さん自身と運転者との間での問題ですが、あくまでも立て替え金の回収ではないという事は理解しましょう。 また罰金罰則と、賠償は全く別の問題です。賠償問題が解決したからといって罰金罰則から逃れられるものではありません。こちらは警察の仕事です。

実は知り合いの車屋に名義変更も全て代行すると約束をして原付引渡しをしました。その車屋の名刺も貰っています。名義変更をすると約束をしたのに、結局1ヶ月経っても名義変更してくれなくて、結局事故を起こしたのはその知り合いのディーラーの友達でした、知り合いのディーラが友人に近場に買い物を頼んだら事故を起こしてしまったらしいです。 この場合はどうしても私が賠償を負うのでしようか??ディーラが名義変更する前に友人に貸して事故となれば全てディーラーの責任だと思います。