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労働基準法に詳しい人お願い! 法定休日のことです。会社がきめてなければ労基署は土曜日にしてしまうんでしょうか。行政のお達しってあるんでしょうか。

回答(2件)

週の日土と休日設定のある会社で、両方休めず勤務したら、週の最後の土曜日休日が法定休日となる、と通達は言ってます。 ひっくりかえせば片方やすめたら、休めたほうが法定休日となります。両方休めたら、最初に休ませたことで、法の義務をはたせたわけで、休めた最初の休日が法定休日となります。

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↓厚労省の資料です。 https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1k.pdf A10に、 「法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。」 と記載されています。