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飲食店の変形労働時間制はなぜ無くならないのでしょうか。

回答(2件)

私の知る限りで、飲食店での変形労働時間制はそう多くはありません。シフト制は多く採用されていますが、変形労働時間制を導入するには、ほぼ予約客だけで一元さんはほとんどない店だけでしょう。それも1か月前には翌月のすべての営業日の客数が把握できていないと無理ですが、そのような店はわずかしかないのではと思います。ただ連勤は、人手不足のため頻繁に発生していることはよく聞きます。

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休み(休日)と変形労働時間制とは直接関係ありません。 休日は、法定休日として週1日(例外として4週4日)与えれば法の義務を果たしたことになります。変形労働時間制をとっていても、この義務からまぬがれません。義務さえはたせば、週の切れ目利用して、12連勤可能です。 ただこの義務も、変形労働時間制でなく、36協定という労働者代表とでむすぶ労使協定をもってはく奪して、年中無休だって可能なのです。 ですので、休日付与は、雇用主が、そして働く労働者がどうよりよい労働条件整備するのか対話にかかっています。対話しなければ、雇用主の思うままです。

変形労働時間制を採用すると、最大24連勤まで可能と聞いた事があるのですが、本当なのでしょうか。また4週間の中に4日休みがあったら違法では無いので、一ヶ月の初めの4日を連続して休ませて、後無休で働かしても大丈夫とも聞いたのですがそんな事しても違法にならないのでしょうか。私はこれまで19連勤がありました。