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残業と有給の相殺について。 一ヶ月単位の変形時間労働制のシフトで正社員として働いています。 ある月の前半に有給休暇を1日分取って休みました。
残業と有給の相殺について。 一ヶ月単位の変形時間労働制のシフトで正社員として働いています。 ある月の前半に有給休暇を1日分取って休みました。 月の後半に病欠が出たため、代理で8時間分出勤しました。 その結果、月の労働時間が法定労働時間177時間を超え、186時間となりました(小数点以下省いてます)。8時間分の残業となるはずです。 なのに、会社から「残業が発生したので有給を取ると労働基準法違反なので」などよくわからない理屈で有給が取り消され、その分の働いた事になっていた8時間が消え、法定労働時間内に納まっているという事にされてしまいました。 会社→上司→私の順でその件が伝えられたので反論する間もなく通ってしまいました。 このような扱いは違法では無いのでしょうか? また、違法だとすると 今すぐ訴えるわけでは無いですが、今後の自衛のため、どのような証拠を集めておくべきでしょうか。 毎月提出する出勤簿があるのですが、提出前に写真で残すようにしてます。 拙い説明で申し訳ありませんが、教えていただけますでしょうか。
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