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残業と有給の相殺について。 一ヶ月単位の変形時間労働制のシフトで正社員として働いています。 ある月の前半に有給休暇を1日分取って休みました。

労働条件、給与、残業 | 労働問題21閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">500

回答(3件)

会社の説明は理にかなっていません。つまりそのような扱いはできません。これが変形労働時間制出なければ、容易に振替休日という扱いにすることも可能ですが、変形労働時間制との事なので、一定の要件を満たさねば振替休日とできません。 会社が考えることは、年休であった日と代わりに入った日を振休とすることでしょうか。就業規則の規定及び振休ではなかった確証を持っておくことですね。

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もちろん違法です タイムカードのコピー