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入社時の条件で基本夜勤務固定で、稼働により日中勤務あり。ただ月の半分以上日中勤務なしと面接時聞き入社、紙条件は特に時間指定記載なし。

回答(2件)

紙での雇用契約で時間指定の記載ないのは時間指定の条件なく契約されている状態だと思います。 夜勤固定でしたら夜勤の時間帯、一部例外で日勤ありだったらその記載をしてもらっての契約が必要だったと思います。 雇用契約上条件なしとなっているのと同じだと思いますので、面接されたもの方に雇用契約の変更をご相談されてみて下さい。

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そのシフトが就業規則に定められた所定労働時間の範囲内であるなら拒否できません。 拒否するためには労働契約でその旨を明確にしておく必要があります。 口約束はそれを証明できない限り無意味です。 証明できる何かがあればそれをもとに「私はその時間の勤務をしない契約だ」と拒否できます。

面接時に労働時間の約束をした人に連絡を取り、 「面接時に約束した時間以外でのシフトがでている、私はその時間には働かない約束でしたよね」 「○○さんから私の上司である○○さんへ連絡を取ってそのことを伝えていただけないでしょうか」 とお願いするのも一つの手だと思います。