有期雇用契約を締結しました。 その後、パワハラを受けたため、有期雇用契約を解除しました(民法628条)。 契約期間内の賃金を請求する場合、民法415条2項3号で良いのでしょうか。 また、民法536条2項前段でも請求することは可能でしょうか。

労働条件、給与、残業84閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

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自分から辞めたら、逆に損害賠償を請求されるよ。パワハラなんて個人の受け取り次第だからな 否定されたらオシマイ