社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断することを基本としていますので、先ずは、雇用契約書に明示されている労働条件が加入条件を満たしているか否かを確認して下さい。雇用契約書に明示されている労働条件が加入条件を満たしている場合には、契約を締結して働き始めた日に被保険者資格を取得することになります。雇用契約書に明示されている労働条件が加入条件を満たしていない場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしている場合でも被保険者資格を取得することにはなりません。但し、雇用契約書に明示されている労働条件が加入条件を満たしていない場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たし、3ヶ月目も継続して実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがある場合は、3ヶ月目の初日に被保険者資格を取得することになります。
事業主は、従業員が被保険者資格取得の要件を満たした日から5日以内に『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届』を日本年金機構(年金事務所)に提出する義務があります。健康保険が健康保険組合管掌の健康保険の場合は、健康保険組合にも提出します。事業主は、届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合に、健康保険法、及び、厚生年金保険法の規定により、6ヶ月以下の懲役、又は、50万円以下の罰金が科せられることもあります。
社会保険の管轄は日本年金機構(年金事務所)ですので、社会保険に関しては事業所の所在地を管轄する年金事務所に相談するようにして下さい。
労働基準監督署は、労働法規に係ること以外に関しては、原則として受け付けてくれません。
社会保険加入条件『4分の3基準』
①通常の労働者(正社員)の週の所定労働時間の3/4以上
②通常の労働者(正社員)の月の所定労働日数の3/4以上
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である
①~④【全て満たす】
①通常の労働者(正社員)の週の所定労働時間が40時間であれば、週の所定労働時間が30時間以上で条件を満たします。
②通常の労働者(正社員)の月の所定労働日数が22日であれば、月の所定労働日数が17日以上で条件を満たします。
先ずは、雇用契約書に明示されている週の労働時間、月の労働日数が加入条件を満たしているか否かです。
週の労働時間が決められていない場合、
契約上の月の労働時間÷52/12=週の労働時間