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戸籍謄本についてお伺いします。 旦那には昔自分の子供か分からない状態で認知させられた事があり、旦那の戸籍には認知日等が記載されています。 ただ、その子は養子に出されたそうなのですが、もし特別養子縁組だとしたら旦那の認知欄は除籍となるのでしょうか。 今現在でも旦那の戸籍には認知の事記載あるので、養子に出たとしても特別養子縁組ではなく、普通の養子縁組ってことなのでしょうか。

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回答(1件)

>戸籍謄本についてお伺いします。 >旦那には昔自分の子供か分からない状態で認知させられた事があり、旦那の戸籍には認知日等が記載されています。 >ただ、その子は養子に出されたそうなのですが、もし特別養子縁組だとしたら旦那の認知欄は除籍となるのでしょうか。 実父である夫に特別養子縁組に同意するかどうかを確認する連絡は、来ましたか?来なかったですか? 来たなら+同意したなら、特別養子縁組です。 来たなら+同意しなかったなら、普通養子縁組です。 来なかったなら、普通養子縁組です。 なぜなら、特別養子縁組では 特別養子-実方血族 の親族関係が無くなるため、実父母(認知されていないなら実母のみ)(認知されているなら実父実母両方)の同意を得なければならないためです。 (民法第八百十七条の六)(民法第八百十七条の九) 認知欄は除籍とはどういう意味で言っていますか? >今現在でも旦那の戸籍には認知の事記載あるので、養子に出たとしても特別養子縁組ではなく、普通の養子縁組ってことなのでしょうか。 養子縁組していなくても普通養子縁組していても特別養子縁組していても、認知は記載されたままです。 なぜなら、過去のできごとはその後に親族関係が無くなっても記載したままであるためです。 記載したままにしなかったら、近親婚してしまうかもしれません。 (民法第七百三十四条第二項)(民法第七百三十五条)

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