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宅建試験における 宅地造成と特定盛土って具体的に何が違うんですか? 例えば宅造区域では宅地造成も特定盛土も知事の許可がいるとテキストに書かれてますが、特盛地域では特定盛土に関する記述はあれも宅地造成については何も書かれてません。

補足

回答ありがとうございます。 区域についてというよりかは、「宅地造成」と「特定盛土」という用語そのものの意味についてはどうでしょうか。

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回答(2件)

適用地域は、 宅地造成区域は市街地などでヤバいところ、 特定盛土区域は市街地じゃないけどヤバいところ、 となってます 許可などについては、 特定盛土区域の方が緩めで、 宅地造成区域の許可に相当する工事が届出ですみ、 宅地造成区域の中間検査が必要なものになると許可が要る ようになってます https://www.mlit.go.jp/toshi/web/morido.html のパンフレットの事業者用を見てみるといいです

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それぞれの定義でしょうか? サイズ面の要件は同じです。パンフでもそうなってますし、令3条もそうなってます 場所でちがいが出ます (宅地造成は宅地にするためという目的要件があるけど、本法では宅地の定義を広げてるので無視してok) 法2条に定義が出てますし、パンフでも確認できると思います

「宅地造成等工事規制区域」は「工事に着手する前に都道府県知事の許可が必要」。 「特定盛土等規制区域」は「工事に着手する日の30日前までに、都道府県知事に届出が必要」。 という違いがあります(「許可」と「届出」の違い)。 「許可」は、許可を得なければ工事できませんが、「届出」は届け出るだけで工事できます。 ただし「特定盛土等規制区域」であっても、「大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きい」場合は「許可」が必要になります。 また「工事に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事」についてはいずれも許可も届出も不要です。

補足については、 「宅地造成」は宅地利用を目的とした造成が対象。 「特定盛土等」は宅地利用に限らず、崩壊等の危険をもたらす盛土等全般が対象。 と簡単に覚えておけばいいのではないでしょうか。 (「盛土等」には「盛土」だけでなく「切土」なども含まれますので念のため) 宅地利用を目的としない土地の崩壊などで隣接・近接する宅地に重大な被害が発生したことから特定盛土等が追加されたのが盛土規制法です。