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回答(4件)
消防設備士講習の受講案内は試験合格時から起算して2年又は前回講習受講日から起算して5年で登録住所に対して受講通知が送付されます。(但し当該通知に因り講習を受講しなかった場合には以降の受講通知は行われません。) 受講申込は都道府県消防設備安全協会に受講通知書と共に送付される受講申込書に因る書面申請又は電子申請に因り行います。(受付期間が比較的短い為注意) 受講しなかった場合には、消防法に基づく免状返納命令(5点)が加算されるものの、免状取得のみで使っていない場合には3年で20点に達しない為免状返納命令に当たらす、又免状の申請は何時でも可能な為必要に応じて申請を行う事例もあります。 電気工事士法に基づく義務講習の受講義務は第一種電気工事士に限り5年間隔の講習受講義務が生じます。(こちらも免状交付を行わなければ講習受講義務も生じない) 第二種電気工事士にあっては講習受講義務はナシ
免状申請の際に記入された住所に講習のお知らせが送付されます。 転居等していて、住所変更の申請をしていない場合は届きません。 その場合は講習の日程を確認し、自分で申込をしないといけません。申込用紙も申請すれば送ってもらえます。 第二種電気工事士には定期講習はありませんので、ご安心ください。