2025-06-22

anond:20250622001147

A:さて、この報告書は今パブリックコメントにかかっているんですよね?法の支配民主主義との関係についての根本的な疑問が寄せられた場合経産省はどう応答するんでしょうか?

B:残念ながら、本質的議論は避けるでしょうね。表面的で技術的な回答でごまかすと思います

A:というと?

B:例えば「〈法〉の支配」について、「民主的に制定された法律企業アルゴリズムを同等に扱うのは法の支配否定だ」という批判が来たとします。

A:それは確かに根本的な問題ですね。

B:でも経産省は「〈法〉概念は従来の法概念否定するものではなく、憲法法律の最高規範性は当然維持される」「技術的統制手法も適正な手続きの下で位置づけられる」といった抽象的な回答で逃げるでしょう。

A:でも、それって答えになってませんよね?アルゴリズムコードが「法」として機能することの憲法上の問題について、何も説明していない。

B:その通りです。でも経産省絶対にその核心には触れません。「Society5.0における新たな統治必要性」「国際的議論の動向」といった総論で煙に巻くでしょう。

A:マルチステークホルダーによる意思決定民主的正統性についてはどうでしょう

B:「マルチステークホルダー政策決定機関ではなく、あくまで専門的知見を提供する諮問機能」「最終的な決定権は国会にある」なんて言うでしょうね。

A:でも実際には、そのマルチステークホルダーでの議論結果が政策に大きく反映されるんですよね?

B:まさにそこが問題なんです。実質的政策形成権を持ちながら、形式的には「諮問」だと言い張る。でも経産省はその矛盾については絶対に答えません。

A:応答責任概念についてはどうでしょう?従来の法的責任体系との整合性について。

B:「応答責任は従来の責任概念を補完するものであり、より実効的な責任追及を可能にする」「複雑なCPSにおける新たな責任のあり方」といった説明でしょうね。

A:でも、なぜ従来の過失責任無過失責任では対応できないのか、という理論的な説明はないんでしょうね。

B:そうです。責任法学基本的な体系との関係について、きちんとした法理論上の説明はしないでしょう。「実務上の必要性」「イノベーション促進の観点」といった政策論にすり替える。

A:適正手続原則との関係についてはどうでしょう

B:「アジャイルガバナンス実践自体が適正手続の具現化」「マルチステークホルダーによる熟議こそが民主的手続」なんて言うでしょうね。

A:でも、それって従来の適正手続原則とは全然違う概念ですよね?憲法31条の解釈勝手に変えているような。

B:その通りです。でも経産省は「Society5.0における適正手続原則の発展的解釈」「時代適応した手続概念」といった曖昧表現で逃げるでしょう。憲法解釈の変更だという指摘には絶対に答えません。

A:権力分立との関係についてはどうでしょう行政府実質的立法権司法権に介入することになりませんか?

B:「既存三権分立は維持される」「各府省の所掌事務範囲内での検討」「司法権独立は当然尊重される」といった建前論でしょうね。

A:でも、自動化された規制とか、組織認証による法適用実質的決定とかは、実質的に見て立法権司法権への介入ですよね?

B:まさにそうです。でも経産省は「執行手法アジャイル化」「効率的行政運営」といった矮小化した説明しかしないでしょう。権力分立本質的問題については触れません。

A:法源論についてはどうでしょう?何が「法」なのかという根本問題について。

B:これも答えないでしょうね。「多様な規範形式活用」「柔軟なルール形成」といった抽象的な表現で逃げて、法源階層性や民主的正統性については説明しません。

A:結局、どの批判に対しても、本質的法理論上の問題については答えないということですか?

B:そうです。すべて「実務上の必要性」「技術改善」「効率化」といった実用主義的な説明に終始するでしょう。憲法法理論根本問題については「専門的検討継続」で先送りです。

A:でも、それって学問的誠実さに欠けませんか?

B:完全に欠けています。でも経産省にとっては、法学的な理論整合性よりも、政策実現の方が重要なんです。理論的な矛盾を指摘されても「実務では問題ない」で押し切ろうとするでしょう。

A:結局、パブコメ回答を読んでも、この改革憲法的・法理論的な基盤については何も分からないままになりそうですね。

B:残念ながらそうでしょう。「今後の検討課題」「関係機関との調整」「専門家意見を踏まえ」といった先送り表現オンパレードになると思います

A:でも、それって要するに「理論的基盤は固まっていません」「憲法との整合性検証していません」と言っているようなものですよね?

B:まさにその通りです。でも経産省絶対にそうは言いません。「十分な検討を重ねている」「専門的知見を活用している」と言い続けるでしょう。

A:つまり根本的な法理論上の問題曖昧なまま、なし崩し的に制度けが導入されていく危険性があるということですか?

B:それが一番怖いシナリオです。理論的な整理をしないまま、部分的制度を導入して既成事実を作ってしまう。後になって「もう動いている制度から」と言われてしまう。

A:だからこそ、理論的な整合性をきちんと求めることが重要なんですね。

B:そうです。表面的な制度論ではなく、憲法法の支配といった根本原則との関係について、明確な理論説明を求め続けることが必要です。

A:経産省理論説明を避け続けるなら、それ自体がこの提案問題性を示していることになりますね。

B:その通りです。本当に優れた制度改革提案なら、法理論的にもきちんと説明できるはずですから

記事への反応 -
  • A:でも、もしこの対話を推進派の人たちが読んだら、どんな反応をするでしょうね? B:予想がつきますよ。「この批判は我々の提案を誤解している」「アジャイル・ガバナンスの本質...

    • A:そういえば、報告書の冒頭で「G7大臣会合でアジャイル・ガバナンスの必要性について合意がなされた」って書いてありましたね。国際的にも認められているということじゃないんで...

      • A:今のお話を聞いていて思ったんですが、経産省のやり方って一貫したパターンがありますね。 B:というと? A:権威付けに使えるものは何でも使う。G7の合意、京都大学でのシンポ...

        • A:そういえば、法律関係の雑誌やウェブサイトで、この「アジャイル・ガバナンス」について紹介している記事をいくつか見かけました。 B:ああ、それもまた経産省の狙い通りなんで...

          • A:先ほどから「アジャイル・ガバナンス」の問題について話していましたが、なぜこんな議論が法学界で受け入れられているのか不思議です。 B:それは実は、最近の日本の法学界の変...

            • A:さて、この報告書は今パブリックコメントにかかっているんですよね?法の支配や民主主義との関係についての根本的な疑問が寄せられた場合、経産省はどう応答するんでしょうか? ...

              • A:それにしても、この「<法>の支配」って何なんですか?なんで法に<>付けてるんでしょう? B:あー、それは従来の法律だけじゃなくて、ガイドラインとかアルゴリズムとかも含...

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