A:さて、この報告書は今パブリックコメントにかかっているんですよね?法の支配や民主主義との関係についての根本的な疑問が寄せられた場合、経産省はどう応答するんでしょうか?
B:残念ながら、本質的な議論は避けるでしょうね。表面的で技術的な回答でごまかすと思います。
A:というと?
B:例えば「〈法〉の支配」について、「民主的に制定された法律と企業のアルゴリズムを同等に扱うのは法の支配の否定だ」という批判が来たとします。
B:でも経産省は「〈法〉概念は従来の法概念を否定するものではなく、憲法・法律の最高規範性は当然維持される」「技術的統制手法も適正な手続きの下で位置づけられる」といった抽象的な回答で逃げるでしょう。
A:でも、それって答えになってませんよね?アルゴリズムやコードが「法」として機能することの憲法上の問題について、何も説明していない。
B:その通りです。でも経産省は絶対にその核心には触れません。「Society5.0における新たな統治の必要性」「国際的な議論の動向」といった総論で煙に巻くでしょう。
A:マルチステークホルダーによる意思決定の民主的正統性についてはどうでしょう?
B:「マルチステークホルダーは政策決定機関ではなく、あくまで専門的知見を提供する諮問機能」「最終的な決定権は国会にある」なんて言うでしょうね。
A:でも実際には、そのマルチステークホルダーでの議論結果が政策に大きく反映されるんですよね?
B:まさにそこが問題なんです。実質的な政策形成権を持ちながら、形式的には「諮問」だと言い張る。でも経産省はその矛盾については絶対に答えません。
A:応答責任概念についてはどうでしょう?従来の法的責任体系との整合性について。
B:「応答責任は従来の責任概念を補完するものであり、より実効的な責任追及を可能にする」「複雑なCPSにおける新たな責任のあり方」といった説明でしょうね。
A:でも、なぜ従来の過失責任や無過失責任では対応できないのか、という理論的な説明はないんでしょうね。
B:そうです。責任法学の基本的な体系との関係について、きちんとした法理論上の説明はしないでしょう。「実務上の必要性」「イノベーション促進の観点」といった政策論にすり替える。
B:「アジャイル・ガバナンスの実践自体が適正手続の具現化」「マルチステークホルダーによる熟議こそが民主的手続」なんて言うでしょうね。
A:でも、それって従来の適正手続原則とは全然違う概念ですよね?憲法第31条の解釈を勝手に変えているような。
B:その通りです。でも経産省は「Society5.0における適正手続原則の発展的解釈」「時代に適応した手続概念」といった曖昧な表現で逃げるでしょう。憲法解釈の変更だという指摘には絶対に答えません。
A:権力分立との関係についてはどうでしょう?行政府が実質的に立法権や司法権に介入することになりませんか?
B:「既存の三権分立は維持される」「各府省の所掌事務の範囲内での検討」「司法権の独立は当然尊重される」といった建前論でしょうね。
A:でも、自動化された規制とか、組織認証による法適用の実質的決定とかは、実質的に見て立法権や司法権への介入ですよね?
B:まさにそうです。でも経産省は「執行手法のアジャイル化」「効率的な行政運営」といった矮小化した説明しかしないでしょう。権力分立の本質的な問題については触れません。
A:法源論についてはどうでしょう?何が「法」なのかという根本問題について。
B:これも答えないでしょうね。「多様な規範形式の活用」「柔軟なルール形成」といった抽象的な表現で逃げて、法源の階層性や民主的正統性については説明しません。
A:結局、どの批判に対しても、本質的な法理論上の問題については答えないということですか?
B:そうです。すべて「実務上の必要性」「技術的改善」「効率化」といった実用主義的な説明に終始するでしょう。憲法や法理論の根本問題については「専門的検討を継続」で先送りです。
A:でも、それって学問的誠実さに欠けませんか?
B:完全に欠けています。でも経産省にとっては、法学的な理論整合性よりも、政策実現の方が重要なんです。理論的な矛盾を指摘されても「実務では問題ない」で押し切ろうとするでしょう。
A:結局、パブコメ回答を読んでも、この改革の憲法的・法理論的な基盤については何も分からないままになりそうですね。
B:残念ながらそうでしょう。「今後の検討課題」「関係機関との調整」「専門家の意見を踏まえ」といった先送り表現のオンパレードになると思います。
A:でも、それって要するに「理論的基盤は固まっていません」「憲法との整合性は検証していません」と言っているようなものですよね?
B:まさにその通りです。でも経産省は絶対にそうは言いません。「十分な検討を重ねている」「専門的知見を活用している」と言い続けるでしょう。
A:つまり、根本的な法理論上の問題は曖昧なまま、なし崩し的に制度だけが導入されていく危険性があるということですか?
B:それが一番怖いシナリオです。理論的な整理をしないまま、部分的に制度を導入して既成事実を作ってしまう。後になって「もう動いている制度だから」と言われてしまう。
A:だからこそ、理論的な整合性をきちんと求めることが重要なんですね。
B:そうです。表面的な制度論ではなく、憲法や法の支配といった根本原則との関係について、明確な理論的説明を求め続けることが必要です。
A:でも、もしこの対話を推進派の人たちが読んだら、どんな反応をするでしょうね? B:予想がつきますよ。「この批判は我々の提案を誤解している」「アジャイル・ガバナンスの本質...
A:そういえば、報告書の冒頭で「G7大臣会合でアジャイル・ガバナンスの必要性について合意がなされた」って書いてありましたね。国際的にも認められているということじゃないんで...
A:今のお話を聞いていて思ったんですが、経産省のやり方って一貫したパターンがありますね。 B:というと? A:権威付けに使えるものは何でも使う。G7の合意、京都大学でのシンポ...
A:そういえば、法律関係の雑誌やウェブサイトで、この「アジャイル・ガバナンス」について紹介している記事をいくつか見かけました。 B:ああ、それもまた経産省の狙い通りなんで...
A:先ほどから「アジャイル・ガバナンス」の問題について話していましたが、なぜこんな議論が法学界で受け入れられているのか不思議です。 B:それは実は、最近の日本の法学界の変...
A:さて、この報告書は今パブリックコメントにかかっているんですよね?法の支配や民主主義との関係についての根本的な疑問が寄せられた場合、経産省はどう応答するんでしょうか? ...
A:それにしても、この「<法>の支配」って何なんですか?なんで法に<>付けてるんでしょう? B:あー、それは従来の法律だけじゃなくて、ガイドラインとかアルゴリズムとかも含...