大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムという記事にブクマが集まっているのだが、弁護士らしいよくできた詭弁だなと思った。
はてなーはいつから憲法の解釈で戦ってると思ってたの?と増田でも言っているが、他にもいろいろとおかしいところがある記事だと思った。
1. 大阪駅に掲示された麻雀ゲームのエロイラストは法的には問題ない
3. 国会議員には憲法尊重擁護義務があるので、広告などの表現への批判はするべきでない
記事はまず「今回の広告は「法的」に問題があるのか?」という記者(無記名なのでこの記者が誰なのかはわからない)の問いかけから始まるのだが、このような論点では誰も争っていない。確実に否定できる問いから始めて、自分の正しさを演出する典型的な詭弁術である。
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送は、業務放送の後に「次は○○前です。」又は「○○へお越しの方は次でお降りください。」という企業への降車駅案内を兼ね、一駅一回五秒を基準とする方式で行われ、一般乗客にそれ程の嫌悪感を与えるものではないなど原判示の事情の下においては、これを違法ということはできない。
記事は何度も「とらわれの聴衆」判決を引き合いに出して広告批判をするべきでないと主張するのだが、「とらわれの聴衆」判決で問題になったのは市営地下鉄の車内放送で「○○へお越しの方は次でお降りください」という広告を行うことである。駅の構内に性的なポスターを掲示することを同列に扱って議論をすることに意味があるのかは疑問だ。仮に市営地下鉄の車内放送で性的な広告が流れたとして、それについて裁判を行えば判決もまた違ったものになるのではないのだろうか。
ちなみに「とらわれの聴衆」判決は以下に引用するように商業宣伝が表現の自由の保障をうけるものであるかは明らかでないとしているのだが、記事はそれについてはふれていない。自説を展開するうえで都合が悪いからだろう。
およそ表現の自由が憲法上強い保障を受けるのは、受け手が多くの表現のうちから自由に特定の表現を選んで受けとることができ、また受けとりたくない表現を自己の意思で受けとることを拒むことのできる場を前提としていると考えられる(「思想表現の自由市場」といわれるのがそれである。)。したがつて、特定の表現のみが受け手に強制的に伝達されるところでは表現の自由の保障は典型的に機能するものではなく、その制約をうける範囲が大きいとされざるをえない。
本件商業宣伝放送が憲法上の表現の自由の保障をうけるものであるかどうかには問題があるが、これを経済的自由の行使とみるときはもとより、表現の自由の行使とみるとしても、右にみたように、一般の表現行為と異なる評価をうけると解される。もとより、このように解するからといつて、「とらわれの聞き手」への情報の伝達がプライバシーの利益に劣るものとして直ちに違法な侵害行為と判断されるものではない。しかし、このような聞き手の状況はプライバシーの利益との調整を考える場合に考慮される一つの要素となるというべきであり、本件の放送が一般の公共の場所においてプライバシーの侵害に当たらないとしても、それが本件のような「とらわれの聞き手」に対しては異なる評価をうけることもありうるのである。
記事はここまで一応は法律論にのっとって議論を展開してきたのだが、ここから内容は抽象的で曖昧なものになっていく。広告主に表現の自由があるのなら、国会議員にも表現の自由があるし、思想・両親の自由もある。広告を批判した内容についてではなく、批判したという事実そのものを非難するのは難癖としかいいようがない。記事で展開される論に従えば、国内の民間の活動は経済的自由はじめほぼすべてがなんらかの形で憲法によって保障されているのだから、国会議員は憲法尊重擁護義務のせいでいかなる民間の活動に対しても批判することはできないということになってしまうだろう。
記事は広告が法的に問題があるかというだれも気にしていない問題は取り上げるのだが、自主規制のあり方がどうあるべきかという本来の関心が集まっていた問題については驚くほど無関心である。
また、松井茂記教授(ブリティッシュ・コロンビア大学)は、ポルノによる性表現が女性の「人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現」だということで問題にするのであれば、「女性」の場合だけに限定すべき理由が乏しいことから、「およそ人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現はすべて禁止されうることになろう」とし、さらに「おそらく戦争の犠牲者やテロ行為の犠牲者の写真や映像も、公表できないことになろう」と解説しています(松井茂記『インターネットの憲法学 新版』(岩波書店/2014年)169頁)。
このように、「ジェンダー構造を再生産する」とか「女性の人間性を傷つけ、その尊厳を損なう表現」だといった理由で、表現の自由を制限する方向の議論を展開することは、表現の自由が広く制限されすぎてしまうことにつながりかねず、問題でしょう。
記事はこのように主張するのだが、「人間性を傷つけ、その尊厳を損なう」ような広告を鉄道の駅に掲示することは現在でも自主規制の対象になるだろうし、そのことについても社会的に広く異論はないはずである。性的な広告を鉄道駅に掲示することの是非は、その自主規制のラインをどこに引くべきであるのかという、より繊細な議論を必要とするのだが、記事はただ「規制は慎重であるべき」という何の役にも立たない一般論を述べているに過ぎない。
記事はわざとらしく「立憲」という言葉を繰り返し強調したり、以下のような文言をはさむなどしており、極めて強い党派性が感じられる。
なお、国会議員等が、与党の解釈改憲や検察庁法の改正問題を批判した際には、憲法学や法律学の通説あるいは多数説によるべきとしつつ、別の局面では少数説の立場に立つという態度は、結局のところ、憲法学や法律学の専門家の意見を尊重して判断をするというのではなく、自分たちの立場と意見が合致するのであれば、専門家を都合よく利用するといった態度である可能性が高いといわざるを得ないでしょう。
常に通説や多数説に従えというのはある種の見識なのかもしれないが、「とらわれの聴衆」判決から「広告表現は憲法で強く保障されている」という通常と真逆のメッセージを引き出す記事でそのように訴えられてもどう受け止めればいいのか困るというのが正直なところだ。
すみよしめいぶつさつま焼きの○○へおこしください とかいうアナウンス広告か
表現の自由戦士たちは、天王寺駅で「飛田新地へどうぞお越しください」なんて広告が車内放送で流れても批判するなって言うのかな
風俗の広告の話はしてないじゃん。
言うて既にバニラトラックが全国津々浦々走ってるしな
ちょっと遠いんだよなあ……
じゃああなたが主張する本来の問題として、結局大阪駅のあのポスターは自主規制されるべきと思ってる? JRは広告出稿にあたり既に審査を設けていてそれをクリアしないと出稿できない...
まさにその、自主規制されるべきかどうか、今の審査基準は適切かどうか、というのが本当に議論が必要な問題なのだけど、平裕介弁護士の記事はそれについては何も言ってないんだよ...
自主規制される「べき」って言い方はだいぶおかしいからそこを自覚するところから始めた方がいいと思う
anond:20221217162117 anond:20221217170151 anond:20221217181906 ここらへんの言ってることとして 「TPOを考慮した上で憲法ではない新しい基準が必要なのではないかという話だ」って主張してるんだけど...
デザインのデの話も知らなさそう。広告って誰に見せてるんですかねえ
「顧客になる期待が持てる人」ですね それで?
掲載主基準には限界あるって話よ
そりゃそうですね 例えば条例違反とか それこそ憲法違反とかあったら無理ですね そういうことで?
公共スペースの広告だから見てる側の意見を重視したほうがいいって話よ
横からだけどそれ言ったら今まで騒ぎ立てられた物に大抵の人はそこまで問題視はしてない気がするんだけどね
それ言い出したら被害者少ない問題は少ないから無視して良いになって無意味。 倫理的議論には数の多さはあまり重要ではない。
いやだから、あのね。 みなさん憲法って何かご存知でない? 憲法というのは国を統治する上での法律であって、国家・行政・公務員といった人々・組織が守らなければいけないルールの...
自主規制になる憲法以外の基準がやっぱ必要なんじゃねーのって話やからな
非公開モード+3
そもそも憲法でなく、猥褻に当たるかとかTPOの話やからな
うーん。 確かに一般論として「広告表現として許容されるべきか」が論点になる場合はその通りかもしれないけど。 ただ今回は「立法府の議員の発言として許容されるべきか」という論...
むしろ議員なんだから憲法で規定されない話の問題提起のほうが大事でしょ
まあ「改憲すべき」という問題提起を行ったのだ、と強弁するなら何も言えないけど……。 流石にそういう話では無いでしょ。
だから憲法云々は元から関係ない。新しいガイドラインが必要じゃないかって話よ
憲法って何かご存知ですか?
ポリゴンショックの影響で生まれた映像ガイドラインあたりも憲法で定められてると考えてる人ですか?
ポリゴンショックについても、厚労省など行政機関が関わる範囲では、表現の自由等の憲法規定に沿った慎重な対応がされていたと思いますよ。
ガイドライン読んだけど 「医学者や心理学者などの専門家を加えて真摯に原因を分析・研究しながら、再発防止のための具体的なルールづくりに向けて検討を重ねてきた。」 かなり学術...
詭弁テクニック はずがない 疑問である 感じられる 等のワードを利用し、確定してない物事を 自分に有利な方に確定してるように書き正当性を訴える。 わざとやってるんじゃないなら...
トーンポリシング増田
https://anond.hatelabo.jp/20221216201740 https://anond.hatelabo.jp/20221217125112 馬鹿だなーお前ら。 一応平均的な大衆よりはちょっと賢いようだけど、そもそもゲームのルールを理解してない。 お前は...
これは批判になってないな。同じレベルに達しなかったカンガルーが遠くでぴょんぴょんしている感じ。
性的な広告を鉄道駅に掲示することの是非は、その自主規制のラインをどこに引くべきであるのかという、より繊細な議論を必要とするのだが、 いやその通りだけど、発端の尾辻氏の...
実際は外野の両陣営が極論を出して押し合っているだけで、JRはそれなりに内部で考えたよ、だから何?としか言っていない。 まあそれでいいんじゃなかろうか。
そうだね。そりゃ幾分かは性的だろうけど、あれ広告用にそれなりには配慮されていたと思うんだよね。
広告の是非に直接法律論がなじまないというのは、その通り。 ただし、ある表現の是非について「程度や濃淡」の話をしようって時に、個人の主観による不快感をベースにした批判とか...
たぶん憲法をわかっていない
「性的モノ化」みたいな「亜人権侵害」みたいな謎ワードを控える所から始めないと、まともな議論にならないですよね。
エルフ女性の人権侵害を減らすためにも、フェミニストはもっとエルフ女性を取り巻く深刻な現状について理解を深めてほしい。 エルフ女性への性虐待を放置していると、いずれ人間女...
謎ワードの濫用を控える所から始めないと、まともな議論にならないですよね。 それに加えて「性的搾取」「環境型セクハラ」等の既存の言葉も正しい使い方をしないと、もはや議題...
それらについては、割ときちんとした定義がありますもんね。 そもそも往来の広告について、「強制性」の面から批判するのは厳しいと思います。
>記事で展開される論に従えば、国内の民間の活動は経済的自由はじめほぼすべてがなんらかの形で憲法によって保障されているのだから、国会議員は憲法尊重擁護義務のせいでいかな...
記事はこのように主張するのだが、「人間性を傷つけ、その尊厳を損なう」ような広告を鉄道の駅に掲示することは現在でも自主規制の対象になるだろうし、そのことについても社会的...
松戸市のVtuberからの件からも政治家が疑問を呈して問題視すれば それだけで萎縮効果が後々現れる事がハッキリしている。 こういった手口で事実上の表現規制が何度も行われている。 ...
俺も「その文句を言うことで萎縮させたり抑圧させることで、事実上の規制を促す」っていうやり口には思うところはあるな。 そりゃあ、まあ何らかの表現に対して何か物申すのも表現...
平裕介弁護士の大阪駅萌え絵ポスター擁護記事に学ぶ詭弁のテクニック https://anond.hatelabo.jp/20221217125112 この記事で気になるコメントがあったのでつっこみを入れておく。 <重要> ...
未成年を性消費することの何が悪いんだ? 女は産む機械だろ
石器時代ですら初産は10代後半だし、 中央日本の農村の18・19世紀における長期的な平均初婚年齢は、男25~28歳、女18~24歳 政略結婚だけだぞ。若いうちに結婚すんの。それでも12歳で初...
結構マジで言ってる疑問なんだけど、ここでいう「明確なエロ」ってなに?
エロっていうのは「欲情するかどうか」って基準にすると個人差があるので水掛け論になりますよね。だから歴史的な文脈とか、事実ベースで考えたらあまり個人差が出ないんじゃない...
そんな、バニーガールと言う「概念」に含意を読み込んで「めっちゃエロい=性的表現として規制されるべき」などという説明が成り立つなら、「バニーガール」を連呼してる文書はわ...
だから俺は規制派じゃない言うてますやんw
anond:20221218094027 anond:20221218101121 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB なお、バニーガールがウサギをモチーフにデザインされた理由として、「ウサギが1年を...
弁護士ってだいたいリベラル寄りのイメージだったが表自サイドのやつもいるんだな。表自から稼げそうな匂いを嗅ぎ取ったのか?
もともとリベラルのほうが表現の自由(特にポルノ)に熱心だったんだよ、10年くらい前までは この10年くらいで立憲民主と共産党が急激に表現規制(特にポルノ)に走り出して表現規制...
まず元増田からだけど、元国会議員という立法側、憲法に縛られる側から絡んできたんだから憲法的な検討が必要だろう もしこれが「市民」のみによる「不快であるという表明のみ」で...
anond:20221217125112 大阪駅萌え絵ポスター擁護記事で一躍ネットの一部のオタクのヒーローになった平裕介弁護士なのだけど、少しでも疑問や間違いについてツッコミを入れるとブロックす...
こらこら、そーゆー、公務員に無理難題ゆーよーな発言嗜好はやめなさい
公的なアカウントでもない一弁護士のTwitterアカウントによるブロック機能の利用と表現の自由に何の関係が・・・?
https://twitter.com/YusukeTaira/status/1604114485681487873 会話不成立の例 甲「個々人の利害調整はハードローをまずは基準にすべき。ハードローが不十分という意見からソフトローに頼るにし...