捕鯨 どう考える?
捕鯨問題の【Q&A】が掲載されている。
結論的に言うと、科学的管理のもとでのミンク・クジラなど一部の鯨種について、食文化と
人類の食料資源として認められるという考えのようです。
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私の個人の考えはちょっと異なりますが、一部欧米諸国のヒステリックな「反捕鯨キャンペーン」には同意しかねます。
とりわけ「反捕鯨」の叫びが高い国ほど、19世紀から20世紀に掛けて、鯨油を採るためだけに「鯨の乱獲をしてきた国」であるにも拘わらず、鯨資源を骨まで全て活用する日本を批判することに違和感を覚えています。
特に、「鯨が知性がある動物であるから殺してはいけない」との言い分は、知性によって殺して良いものと悪いものを差別するという考えに基づくものであり、これはアメリカによる中東・アジアの国民を劣等と決め付けて空爆で皆殺しにする発想に確実に繋がっています。
環境NGOを自認するグリーンピースなどが、反捕鯨活動で暴力的行動を起していることは見るに絶えず、支持できません。
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では、しんぶん「赤旗」Web 版の引用です。
捕鯨 どう考える?
2008年1月31日(木)「しんぶん赤旗」
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〈問い〉 捕鯨についての日本共産党の基本的な考えを教えてください。(三重・一読者)
〈答え〉 日本共産党は、鯨資源の科学的な調査や国際的な合意を前提として、資源の十分ある鯨種については、人類の食料資源としての利用は許されると考えています。
日本や北欧の沿岸で昔から行われてきた捕鯨は、地域の伝統産業であり、食文化の一翼を担ってきたものです。北極海周辺の少数民族のなかで伝統的に行われてきた捕鯨も生存権の行使という意味もあり、そうした営みは尊重されるべきだと考えます。
欧米諸国や日本などが過去に行った乱獲によって鯨資源が減少しました。こうしたことを繰り返さないために厳しい国際的な規制やルールが必要なのはいうまでもありません。
その際、鯨の種類ごとの実態をふまえ、資源量が大幅に減少してきた大型鯨類(シロナガスクジラなど)の捕獲を禁止するのは当然ですが、IWC(国際捕鯨委員会)の科学委員会の調査でも増えつづけていることが確認されているミンククジラなどについては、厳格な管理のもとに資源の維持と人類の有効利用の両立が可能だと考えています。
現在、商業捕鯨を禁止している「国際捕鯨取締条約」も資源の適正な利用まで否定しているわけではありません。この条約の趣旨に基づき、鯨の資源量把握、乱獲を許さない管理体制など、科学的で冷静な検討が求められていると考えます。(橋)
〔2008・1・31(木)〕
欧米の裁判「一審無罪のときは検察側が控訴できない」の?
刑事裁判で被告が一審「無罪」となった時には、検察側は控訴できないという制度が
世界では一般的であり、検察が有罪を求めて「控訴」する日本の制度は例外との事。
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欧米の裁判「一審無罪のときは検察側が控訴できない」の?
2008年1月26日(土)「しんぶん赤旗」
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〈問い〉 先日の葛飾ビラ裁判の不当判決についての大谷昭宏さんの談話の中に“欧米では一審無罪の場合は検察は控訴できない制度が大きな流れになっている”とありました。この点をもう少しくわしく知りたいのですが。(東京・一読者)
〈答え〉 たしかに、欧米では無罪判決に対して検察官が上訴(控訴や上告のこと)できない制度が大きな流れとなっています。
アメリカは、憲法修正第5条で「何人も同一の犯罪に対し再び生命又は身体の危険に陥れられることはない」と定めています。連邦最高裁は、これについて、無罪判決を受けた人を上訴することは、再び試練や不安を強い、有罪になる可能性のある状態に置くことになるとして、検察官の上訴を認めていません。
イギリスでも同様です。
英米のこのような考え方の背景には、陪審裁判の影響があります。陪審裁判は犯罪行為があったか否かという事実認定は陪審員が、法律問題の判断は裁判官がおこないます。事実審理は1回限りで、陪審員が評決した事実認定は、きわめて不合理な場合を除いて上訴することはできず、被告人無罪の評決があった場合、検察官は上訴できないというしくみになっています。
また、フランス、ドイツ、スペイン、スイス、デンマーク、ノルウェーなどは、裁判官と国民から選ばれる参審員がいっしょに刑事裁判を担当する参審制がおこなわれています。これらの国では、参審裁判の事実審理は1回限りとし、検察官は無罪判決の事実問題については上訴ができず、有罪判決の上訴は法律問題と量刑に限られているのが通常です。
陪審制や参審制を取り入れている欧米などで、無罪判決に対して検察官が上訴できない制度を導入しているのは、事実審理の段階で証拠調べをきちんとおこなったうえで、犯罪行為があったかなかったかを判断したことを尊重しているからです。
日本の場合も、
憲法第39条に「何人も…既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない」
「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」
との規定があります。これはアメリカ憲法修正第5条とほぼ同じ規定です。
しかし、最高裁判決(1950年9月27日)が、これは一つの事件を「訴訟手続の開始から終末に至るまでの一つの継続的状態とみる」として、判決が最終的に確定した後は再び刑事上の責任を問われないという解釈をしているため、下級審の無罪判決の上訴や、上級審が無罪判決を破棄し、有罪とすることが認められているのです。
日本でも参審制の一種である裁判員制度が導入されるわけですから、このさい、この点の適否を検討する余地があるでしょう。(光)
〔2008・1・26(土)〕
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人民と民主主義のために闘った人たち
それぞれの内容に入り込むと長くなるので、リンクのみ御紹介しますので、ぜひ御覧ください。
戦前、特高に殺された加藤四海とは? 2007年8月11日(土)
戦没した京大生 永田和生とは? 2007年8月15日(水)
敗戦を前に獄死した市川正一とは? 2007年8月16日(木)
『貧乏物語』を書いた河上肇とは? 2007年8月23日(木)
不屈の革命詩人、今野大力とは? 2007年8月25日(土)
常磐炭鉱の人々から慕われた山代吉宗とは? 2007年8月29日(水)
戦前、26歳で逝った共産党員・関淑子とは? 2007年9月6日(木)
プロレタリア作家・中西伊之助とは? 2007年9月19日(水)
戦前、秋田の若き農民運動指導者 鵜沼勇四郎とは? 2007年9月29日(土)
特高に逮捕され闇に葬られた党創立者の一人、上田茂樹とは? 2007年10月20日(土)
戦前、22歳で命を奪われた日本共産党員、藤本仁太郎とは? 2007年11月3日(土)
反戦に命を捧げた遠藤元治とは? 2007年11月10日(土)
戦争反対の人民戦線めざし獄死した和田四三四とは? 2007年11月15日(木)
秋田の「花岡事件」とは? 2007年11月22日(木)
「花岡事件」 最初に告発した医師とは? 2007年11月24日(土)
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キリスト教・仏教・イスラム教の平和教義とは?
(京都・一読者)
〈答え〉
【仏教】
仏教は釈迦(仏陀)が創唱者で、約2500年前、奴隷制と身分差別、殺りくの社会のなかで、世間と距離を置いた平等な人間関係の集団(出家によるサンガ)を形成します。
釈迦晩年に出身の釈迦族が隣国の軍隊に攻め亡ぼされますが、このとき釈迦は侵略者にたいして非暴力だったと伝えられています。
釈迦の言説をまとめた書物が経典で、そこには「殺すなかれ、殺さしむなかれ」などの不殺生の平和思想が随所にみられます。
【キリスト教】
キリスト教は、約2000年前、イエス・キリストの宣教活動から始まります。古代ローマ帝国に支配されたイスラエル地方で、ローマの圧政のもとで苦しむ民衆が解放される神の国の到来が近いことを説きました。
この活動が弾圧されて、イエスは磔(はりつけ)刑にされます。
キリスト教の聖書(バイブル)には「剣をうちかえて鋤(すき)となし、槍(やり)をうちかえて鎌となす」などの軍備と戦争の廃棄の教えがもりこまれています。
【イスラム教】
約1500年前に生まれたイスラーム教は、ムハンマド(マホメット)が創唱者です。幼少期に両親と死別し、苦労して成長して商人となります。
ローマ帝国とペルシャ帝国の戦争の時代にあって、苦悩しているときに神(アッラー)から啓示をうけて布教を始めますが、弾圧されます。そこから立ち上がり、アラブの諸部族をまとめていきます。
ムハンマドの死後に神の啓示がクルアーン(コーラン)として編纂(へんさん)されました。イスラームという言葉は「平和」や「神への服従」という意味をもっています。
【ゆがめられた教え】
これらの宗教の草創期に共通する教義は、真理と清貧、平和と抑圧からの救済などでした。しかし、民衆の支持が広まると、各時代の支配者が宗教を利用し、宗教の側も権力に接近したり支配者になったりして、創唱者の教えがゆがめられたこともありました。
【ローマ法王の呼びかけ】
10月21日のローマ法王の「暴力が神の名で正当化されている」という発言は、いまだに「宗教が憎しみを運ぶ手段」となっていることへの警告です。
三大宗教は多様に分岐して伝わっていますが、各宗教の平和思想の解明とローマ法王がメッセージをおくった世界宗教者平和会議のような諸宗教間の平和的交流、現代社会との関係の探求のとりくみがすすめられています。
現在では、日本にみられるように、憲法9条と同じ立場で平和の教義を説く宗教者がふえています。
(平) 〔2007・11・8(木)〕 しんぶん「赤旗」
低所得者への住宅 EU諸国と比べると?
2007年10月11日(木)付け「しんぶん赤旗」の【知りたい聞きたい】コーナーでは、
EU諸国の住宅政策を紹介しています。
欧州では、低所得層への家賃補助制度があり、
【家賃補助は、基本的には資格要件を満たすものから請求があれば給付するというもので、イギリスは予算額2兆4000億円(390万世帯)、フランスは支給額で約1兆8000億円(対象世帯600万世帯)、ドイツの場合は連邦および州の半額負担で支給額は6400億円余】
という手厚い対策が取られているようです。
日本では公営住宅からの撤退の政策が『行革』 の名で行われていますが、欧州諸国は一層充実が図られており、
【日本の公的賃貸住宅の全世帯に占める割合は6・7%ですが、EU諸国のそれは、イギリス・世帯比22%(98年)、フランス・人口比18%(96年)、オランダ・世帯比36%(98年)となっています。】ということです。
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戦争に反対した新興仏教青年同盟とは?
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〈問い〉 戦前、宗教界が戦争に協力していくなかで、これに抵抗し、新興仏教青年同盟をつくって運動した青年仏教徒がいたと聞きました。どんな運動だったのですか?(京都・一読者)
〈答え〉 新興仏教青年同盟(新興仏青)は、日本の中国侵略が本格化する1931(昭6)年の4月5日に結成され、「仏国土建設」「仏教の新時代的宣揚」「資本主義の改革」を内容とする綱領をかかげて活動しました。36(昭11)年12月7日、治安維持法違反で妹尾委員長らが、翌年10月には幹部が特高警察にいっせい検挙されて、運動は破壊され、終戦まで同盟員は特高警察の監視下におかれました。
以下は、【続き】を御覧ください。
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現在の宗教者も頑張っています。
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宗平協新役員が共産党訪問・懇談
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宗平協代表は、宗教者平和運動のナショナルセンターとしての役割をどう果たし、民主的諸団体との協力をどうすすめるかという課題や、十月に北海道で開く日本宗教者平和会議のための準備状況を紹介。「運動を若い世代に引き継ぎ、各自が所属する教団のあり方を問い、語り合う課題にも取り組みたい」と述べました。
また、「宗教についての党の考え方をもっとアピールする必要がある」「幅広い人々との対話のために、より細かい配慮を」などの意見を交換しました。ミャンマー仏教徒のたたかいへの連帯も話題になりました。
懇談会には宗平協の橋本左内理事長代行、森修覚事務局長代行ら五人が出席しました。
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伝統・文化の継承 真の愛国の立場とは?
靖国派の『愛国主義」や「伝統・文化の継承」と日本共産党の考える
「真の愛国の立場」を手短に紹介していますので、以下をお読みください。
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東京裁判のパール判事とは?
このコーナーには、なかなか興味を引く記事が、ほぼ毎日掲載されますので、今後も御紹介して行くことに致しましょう。
今回は、安倍首相が先日インドを訪問した時に、御子息に会いに行ったという、東京裁判の「パール判事」とは、どんな人? という内容です。
この安倍首相の訪問は、アジア諸国の批判を呼び、外交で点数を稼ごうとした、安倍首相にとって、得点とはならず、却って外交的には裏目にでた結果となりました。
韓国:「東京裁判否定」 安倍首相を批判--判事長男と面会で (毎日新聞 2007年8月25日 東京夕刊)
安倍首相に遺憾表明=パール判事長男面談で-韓国政府 (時事通信) - goo ニュース
パール判事の長男と面会 首相「感慨深い」と感激(共同通信) - goo ニュース
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以下、Q&Aの引用です。(文字強調は引用者)
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東京裁判のパール判事とは?
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〈問い〉東京裁判で「被告全員無罪」を主張したパール判事とはどんな人だったのですか。彼の主張をどう考えますか?
(東京・一読者)
〈答え〉 ラダビノード・パール(1886~1967年)は、日本の戦争犯罪を裁いた東京裁判(極東国際軍事法廷)の11人の判事団にインド代表としてくわわった人物です。
東京裁判では、東条英機元首相ら戦争指導に中心的にかかわった政治家や軍人らが「通例の戦争犯罪」だけでなく、「平和に対する罪」「人道に対する罪」に問われ、25人が死刑や禁固刑などの判決をうけました。
パール判事は、日本が戦争を開始した時点で、戦争は国際法上違法とされておらず、「平和に対する罪」「人道に対する罪」は「事後法」にあたり、罪刑法定主義の原則に反する と主張しました。
また、非戦闘員の虐殺や捕虜虐待などの「通例の戦争犯罪」については、被告の関与は証拠不十分としました。そして、判事のなかでただ一人「全員無罪」を主張し、意見書を提出しました。これが「パール判決書」とよばれるものです。
日本の侵略戦争を正当化する勢力は、パール意見書を「日本無罪論」などとよび、自らの主張を裏づけるものであるかのように宣伝しています。しかし、パール判事は裁判の法的根拠を批判したのであって、日本の行動を正当化してはいません。
パール判事は、インド独立運動の父ガンジーを尊敬し、欧米の植民地主義を批判する立場であり、日本の対外侵略にも批判的な見地をもっていました。
たとえば意見書では、1931年の「満州事変」について「何人もかような政策を称賛しないであろう」とのべ、37年の南京事件の残虐行為について「証拠は圧倒的」と明言しています。太平洋戦争については、日本軍による残虐行為がおこなわれた20地域を列挙し「主張された残虐行為の鬼畜のような性格は否定しえない」 と断じています。
同時に「平和に対する罪」を事後法とするパール判事の見解については、19年の国際連盟規約や28年の不戦条約など第1次世界大戦後の戦争違法化に向けた国際法の発展を過小評価したものと指摘されています。
戦後の日本については「平和憲法を守ることでも無類の勇気を世界に示して頂きたい」(「毎日」大阪本社版52年10月31日付)と、憲法の平和原則への支持を表明しています。(土)
〔参考〕吉岡吉典『史実が示す日本の侵略と「歴史教科書」』(新日本出版社)、中島岳志『パール判事』(白水社)。
2007年9月5日(水)「しんぶん赤旗」