「日本が犯した極悪な拉致犯罪、拉致は国家政策だった」 (2018年8月16日 「労働新聞」)
16日、『労働新聞』紙面pdf版6面に以下。
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日本は、過去、拉致、強制連行を政策化し、それを国家的範囲で組織的に施行した犯罪国家である。
今日も世の中の人々を驚愕させている日本の制度例犯罪は、その直接的産物として世界最大の拉致国の正体を告発している。
1918年、シベリア侵略戦争後、日本当局は「軍隊の戦闘力を保存するためには、彼らの性的欲求を充足させなければならない」という変態的な軍事論理に基づき、性奴隷制度を作ることを決定した。これにより、1920年から他国の女性に対する拉致、強制連行が公然と行われ、大陸侵略と太平洋戦争の全期間、続けられた。
当時、全ての侵略を掌握していた日本皇は、女性に対する拉致、強制連行を海外派遣軍の参謀部が担当することとし、必要に応じて陸軍省が指示を出し、執行するようにした。
性奴隷制度は、このように日本皇の直接的な指令の下で出てきたものであり、軍部は性奴隷確保のために朝鮮とアジア地域の女性を手当たり次第に拉致、強制連行した。
日本で発行された出版物「皇の軍隊と朝鮮人『慰安婦』」によれば、政府と軍部は軍人29名当たり1人の性奴隷が与えられるよう計画を立てた。そして、その実現のために各種法令と文献を作った。
1938年に出た「慰安所規定」と1944年にデッチ上げられ発布された「朝鮮女子、青年鍛錬所規定」、「女子挺身勤労兵」がその代表的な事例である。
日本が官権と軍権を発動し女性を組織的に拉致、強制連行したことは、日本軍の戦時電報と文献によっても立証された。
1942年3月12日、台湾駐屯日本軍司令官が、東条に送った戦時電報には「南方の軍本部から50人の『慰安婦』をブルネイに送ってくれと言う要請を受けたこと関連し、憲兵により選抜された次の3人の人物を「慰安所」管理人として送ることを許諾してくれることをあなたに要請する」と書かれている。
陸軍省は、1941年12月末、太平洋戦前線に「慰安所」開設を命令し、女性を大々的に拉致してこいと指示した。このような命令は、日帝の敗亡直前である1945年7月まで軍部隊に下達された。
女性に対する日本の拉致、強制連行政策は、朝鮮から実行され、その執行者は植民地統治機構だった朝鮮総督府であった。朝鮮総督府は、傘下の道庁、郡庁、面事務所、派出所など、行政と警察機関はもちろん、憲兵隊と軍隊まで動員して朝鮮女性を大々的に拉致、強制連行した。
日中戦争と太平洋戦争勃発後、その数はさらに増加した。
1941年、「関東軍特別演習」と呼ばれるソ連に対する侵攻準備のための軍事演習の時だけでも、日本軍部は性奴隷2万人を補充してくれるよう朝鮮総督府に依頼し、1次で1万人近くに達する朝鮮女性を連れ去った。
朝鮮女性に対する日帝の拉致、強制連行蛮行は、その手法においても中世的奴隷刈りを彷彿する実に残虐なものであった。
日帝は、深い夜、農家を襲撃して女性を捕まえ、真っ昼間に田畑で働いていたり、道を歩いていた女性、井戸で選択をしていた女性を自動車に強制的に荷物のように載せて連れ去った。20歳ぐらいの娘はもちろん、結婚式を目前にした婚約した女性まで拉致、強制連行した。
このように、日帝に拉致され性奴隷暮らしを強要された朝鮮女性の数は、20万人に達する。
日帝の拉致、強制連行政策は、女性にだけ局限されたものではなかった。
当時、侵略戦争の階段式拡大により人的資源が枯渇状態に陥ると、日帝はそれを朝鮮人を拉致、強制連行して充当することにした。これを合法化するために「国家総動員法」、「軍民徴用令」、「改定軍民徴用令」、「壮年全員に対する徴用令」などの悪法をめったやたらにデッチ上げて発布した日帝は、朝鮮人を躊躇なく公然と拉致、強制連行した。
懲罰と逮捕の手法を適用するかと思えば、懐柔欺瞞、恐喝・脅迫、詐欺の方法も使った。
これは、肉体的強制と精神的強制を結合したもので、明白に暴力を伴った拉致、強制連行犯罪であった。
日本の図書「相生指令司」に「徴用が強制連行形式の性格を帯びていたので、朝鮮人の中で逃げ出すことが継続して発生した」と記録されている事実が、それを明白に実証している。
全ての事実は、拉致、強制連行が日本の国策となってきており、政府と軍部、その参加単位が総動員され、それを執行したということを示している。
過去の我々人民に対する日本の拉致、強制連行蛮行は、特大犯罪として日本当局が当然国家的責任を感じ、謝罪し、相応の賠償をしなければならない。
しかし、日本の特大拉致犯罪は世紀が過ぎても依然として解決されずにおり、依然として未決の件として残っている。
我々人民は、歴史的に行われた日本の拉致犯罪を絶対に忘れず、その対価を必ずや支払わせる。
本社記者 李ハクナム
Source: 『労働新聞』紙面pdf版6面、2018/08/16
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日本は、過去、拉致、強制連行を政策化し、それを国家的範囲で組織的に施行した犯罪国家である。
今日も世の中の人々を驚愕させている日本の制度例犯罪は、その直接的産物として世界最大の拉致国の正体を告発している。
1918年、シベリア侵略戦争後、日本当局は「軍隊の戦闘力を保存するためには、彼らの性的欲求を充足させなければならない」という変態的な軍事論理に基づき、性奴隷制度を作ることを決定した。これにより、1920年から他国の女性に対する拉致、強制連行が公然と行われ、大陸侵略と太平洋戦争の全期間、続けられた。
当時、全ての侵略を掌握していた日本皇は、女性に対する拉致、強制連行を海外派遣軍の参謀部が担当することとし、必要に応じて陸軍省が指示を出し、執行するようにした。
性奴隷制度は、このように日本皇の直接的な指令の下で出てきたものであり、軍部は性奴隷確保のために朝鮮とアジア地域の女性を手当たり次第に拉致、強制連行した。
日本で発行された出版物「皇の軍隊と朝鮮人『慰安婦』」によれば、政府と軍部は軍人29名当たり1人の性奴隷が与えられるよう計画を立てた。そして、その実現のために各種法令と文献を作った。
1938年に出た「慰安所規定」と1944年にデッチ上げられ発布された「朝鮮女子、青年鍛錬所規定」、「女子挺身勤労兵」がその代表的な事例である。
日本が官権と軍権を発動し女性を組織的に拉致、強制連行したことは、日本軍の戦時電報と文献によっても立証された。
1942年3月12日、台湾駐屯日本軍司令官が、東条に送った戦時電報には「南方の軍本部から50人の『慰安婦』をブルネイに送ってくれと言う要請を受けたこと関連し、憲兵により選抜された次の3人の人物を「慰安所」管理人として送ることを許諾してくれることをあなたに要請する」と書かれている。
陸軍省は、1941年12月末、太平洋戦前線に「慰安所」開設を命令し、女性を大々的に拉致してこいと指示した。このような命令は、日帝の敗亡直前である1945年7月まで軍部隊に下達された。
女性に対する日本の拉致、強制連行政策は、朝鮮から実行され、その執行者は植民地統治機構だった朝鮮総督府であった。朝鮮総督府は、傘下の道庁、郡庁、面事務所、派出所など、行政と警察機関はもちろん、憲兵隊と軍隊まで動員して朝鮮女性を大々的に拉致、強制連行した。
日中戦争と太平洋戦争勃発後、その数はさらに増加した。
1941年、「関東軍特別演習」と呼ばれるソ連に対する侵攻準備のための軍事演習の時だけでも、日本軍部は性奴隷2万人を補充してくれるよう朝鮮総督府に依頼し、1次で1万人近くに達する朝鮮女性を連れ去った。
朝鮮女性に対する日帝の拉致、強制連行蛮行は、その手法においても中世的奴隷刈りを彷彿する実に残虐なものであった。
日帝は、深い夜、農家を襲撃して女性を捕まえ、真っ昼間に田畑で働いていたり、道を歩いていた女性、井戸で選択をしていた女性を自動車に強制的に荷物のように載せて連れ去った。20歳ぐらいの娘はもちろん、結婚式を目前にした婚約した女性まで拉致、強制連行した。
このように、日帝に拉致され性奴隷暮らしを強要された朝鮮女性の数は、20万人に達する。
日帝の拉致、強制連行政策は、女性にだけ局限されたものではなかった。
当時、侵略戦争の階段式拡大により人的資源が枯渇状態に陥ると、日帝はそれを朝鮮人を拉致、強制連行して充当することにした。これを合法化するために「国家総動員法」、「軍民徴用令」、「改定軍民徴用令」、「壮年全員に対する徴用令」などの悪法をめったやたらにデッチ上げて発布した日帝は、朝鮮人を躊躇なく公然と拉致、強制連行した。
懲罰と逮捕の手法を適用するかと思えば、懐柔欺瞞、恐喝・脅迫、詐欺の方法も使った。
これは、肉体的強制と精神的強制を結合したもので、明白に暴力を伴った拉致、強制連行犯罪であった。
日本の図書「相生指令司」に「徴用が強制連行形式の性格を帯びていたので、朝鮮人の中で逃げ出すことが継続して発生した」と記録されている事実が、それを明白に実証している。
全ての事実は、拉致、強制連行が日本の国策となってきており、政府と軍部、その参加単位が総動員され、それを執行したということを示している。
過去の我々人民に対する日本の拉致、強制連行蛮行は、特大犯罪として日本当局が当然国家的責任を感じ、謝罪し、相応の賠償をしなければならない。
しかし、日本の特大拉致犯罪は世紀が過ぎても依然として解決されずにおり、依然として未決の件として残っている。
我々人民は、歴史的に行われた日本の拉致犯罪を絶対に忘れず、その対価を必ずや支払わせる。
本社記者 李ハクナム
Source: 『労働新聞』紙面pdf版6面、2018/08/16
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