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2016年10月13日 (木)

苦節11年。帳簿類の電子保存(領収書スマフォ撮影等)の管理要件が概ね実用になった

ブログ「経済産業省 e文書ガイドラインの補足」を書いてから11年が経った。

未だ汎用的な決定打は出されていないが、企業にとっては、主として帳簿類の電子化が期待されるこことだと思う。
その点では、国税庁は、この3年間、電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件を毎年緩和してきた。

国税庁 電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件
 平成28年版 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/03.pdf
 平成27年版 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf
 平成26年版 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/01.pdf
 いずれも、「国税庁パンフレット・手引き~その他」より

平成28年には、ついに、スキャナではなくスマフォなどのカメラ撮影を認めたが、そのような技術的要件は、実は重要ではなく、それらのスキャンにまつわる管理要件が、より具体的になったことが重要だと思う。

策定に参加させていただいたe文書ガイドラインからすると同一性を第三者が目視で確認する要件を緩和することはしばらく見込めないと思うので、帳簿の電子化は、このH28年版要件で開始するのがよいと思う。

これまで出された要件緩和の結果、平成28年版ではどうすればよいかをまとめた以下の記事はわかりやすい。というより、これを読まないで先入観や自分勝手解釈をすると、後で取り返しのつかないことになるので、必読だと思う。

ITmedia
領収書のスマホ撮影いよいよ解禁、電子帳簿保存法の「絶対に外せないポイント」
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1608/29/news04.html

特に、運用体制の確立については注意が必要だ。
e文書ガイドラインが指摘しているように、電子文書の真正性は文書単体では十分なものにならないため、文書そのものではないことで管理して証明できるようにする必要がある点について理解すれば、帳簿の電子保存を開始してもよい時期だと思う。
逆の言い方をすれば、その要件が緩和されることに期待して、それを待つということはしない方がよいと思う。

e文書法の制定から、十二支を一周してしまいますが、やっと実務での一歩を踏み出せそうだ。

10月 13, 2016 |

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