週刊金曜日619号 2006.8.25目次,日本国憲法 第28条解説 勤労者の団結権 週刊金曜日619号 2006.8.25目次P2 第28条解説 勤労者の団結権弱い立場にある労働者を使用者と対等な立場にある立たせることを目的として、団結権、団体交渉権、争議権を労働基本権として保障しました。正当な労働基本権の行使に刑事罰を科すことを禁じ(刑事免責)、不法行為や債務不履行として民事責任を課すことを許さない(民事免責)ところに意味があります。 憲法・改憲
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