回答(5件)

マイナンバーカードを持っていつつ マイナ保険証として登録・紐づけしていれば マイナンバーカードが保険証として使えます。 それ以外の場合は 「資格確認書」というのが、すでに配布されています。 見た目、健康保険証と同じで 「健康保険 資格確認書」と名称が変わっているだけです。 更新時、あるいは保険証が無効化される12/1前に届きます。 高年齢者はマイナ保険証をもっているに関わらず届きます。 ただし、会社の社会保険を使っている場合 加入している保険組合によって違うので問い合わせてください。 ・申請しないともらえない ・マイナ保険証を利用して欲しいとしているところもある

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マイナンバーカードを持っていない人、持っていてもマイナ保険証にしない人には、保険証と実質同じ資格確認書が自動的に交付され、これまでとまったく同じように使えます。 有効期限は最長で2029年まで。その後どうなるかは決まっていません。 保険組合によっては資格確認書を出さず、事実上、マイナ保険証にするしかないところもあります。 資格確認書の有無やいつ来るか、手続きが必要かどうかなどの詳細は、会社の担当者に確認してください。 マイナンバーカードを持っているなら、次に病院に行くときに、病院の窓口のリーダーにセットするだけです。 自動的にマイナ保険証になり、以後、まったく何もかんがえずに使えます。 どうということはありません。 また、かつてマイナポイントをもらうために紐づけたが、紐づけたこと自体を忘れている人も多いです。 マイナ保険証になっているかどうかは、スマホのマイナポータルアプリから一瞬でわかります。そこで紐づけることも可能です。 マイナ保険証でも資格確認書でも、受診料はまったく同じです。 一時、マイナ保険証のほうが10円前後やすかった時期がありましたが、今は完全に同額です。

基本的にはマイナンバーカードに保険証を登録する事になります マイナンバーカードが生理的に受け付けない場合は所属している保険組合に「資格確認書」の発行を依頼してください 但し、5年ごとの再発行、病院受信料が高くなるというデメリットがあります また5年後に資格確認書がまだ使えるかも分かりません

マイナンバーカードがなければ、「資格確認書」(黄色い保険証みたいなもの)が送られてくるはずです。 「資格確認書」の期限が来るまでは、保険証の代わりになります。

ご心配ですね。お調べした情報に基づいて、今後の対応についてご説明します。 おっしゃる通り、青い健康保険証(従来の健康保険証)は、2025年12月2日以降は使用できなくなります。 ただし、現在お持ちの有効な保険証は、最長で2025年12月1日までは引き続き利用できますので、すぐに使えなくなるわけではありません。有効期限がそれより早い場合は、その期限までです。 マイナンバーカードをお持ちでない、またはマイナ保険証として利用登録されていない方は、主に以下の2つの方法で医療機関を受診することになります。 今後の受診方法と必要な手続き 1. マイナンバーカードを申請し、「マイナ保険証」として利用する * ステップ1: マイナンバーカードを申請・取得する * マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの)での受診が今後の基本となります。 * ステップ2: 健康保険証としての利用登録を行う * マイナポータル、セブン銀行ATM、または医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで登録できます。 2. 「資格確認書」を利用する * マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方には、**「資格確認書」**が交付されます。 * この資格確認書は、従来の保険証と同様に医療機関の窓口で提示することで、これまで通り保険診療を受けることができる証明書です。 * 原則として、ご自身での申請は不要で、お持ちの健康保険証の有効期限が切れる前に、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村など)から順次、無償で郵送される予定です。 * 新しい保険証の新規発行は2024年12月2日から終了していますが、この資格確認書が代替となります。 まとめ マイナンバーカードをまだお持ちでない、または利用登録していない場合は、 * 2025年12月1日までは、今お持ちの青い保険証を引き続きお使いいただけます。 * それ以降は、マイナンバーカードを申請して「マイナ保険証」にするか、 * ご自宅に郵送される「資格確認書」を利用する のどちらかとなります。ご自身の状況や今後のご意向に合わせてご準備ください。 より詳しい手続きやスケジュールについては、ご加入の健康保険(保険証に記載されている名称)にお問い合わせいただくか、厚生労働省やデジタル庁の関連情報をご確認ください。