回答受付が終了しました

マイナ保険証、資格確認書について。 3人家族、私と子供は夫の扶養に入っています。 マイナンバーカードは発行済みですが、マイナ保険証の登録はしていません。 夫に至ってはマイナンバーカードの更新を放置しており、カード本体の有効期限が切れてしまっている可能性もあります。 少し前に自宅に資格確認書が届きました。 ですが私と子供の分だけで夫の資格確認書はありませんでした。 同封されている書類には「マイナ保険証の登録をしていない人、マイナンバーを所持していない人、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている人等に配布(要約)」と書かれていたので夫も該当するはずなのですが… 何故夫の分だけ届かないのでしょうか? こういう問題はどこに問い合わせれば良いですか。 ご存知の方、ご回答お願いいたします。

回答(2件)

>カード本体の有効期限が切れてしまっている可能性もあります。 カード本体の有効期限はカード券面に記載されています。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/ 有効なマイナンバーカード保険証を「持っている/いない」の判定時期が、かなり以前なのかもしれません。 資格確認書の交付対象外になった原因、資格確認書の交付申請については、保険者(健康保険の管理元)の問合せすれば良いです。

画像

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

カード自体の有効期限は作成から10年で、カード表面に書いてあります。 また、電子証明書の期限は5年、つまりカードの有効期限の5年前です。 作ったときに未成年ならどちらも5年。 まず実際に有効期限が切れているかどうか、切れているならカード自体か電子証明書だけか、きちんと確認してください。 資格確認書が来なかったのであれば、実際にはマイナ保険証になっていた、という可能性が高いです。 病院で一度でもマイナンバーカードを使えば、自動的にマイナ保険証になります。 マイナポイント目当てに紐づけるなどしたが、紐づけたこと自体忘れている可能性もあります。 カードが有効なら、マイナ保険証になっているかどうかは、スマホのマイナポータルアプリから自分で一瞬でわかります。 カードは有効だが、電子証明書だけ切れているなら、市役所に行って電子証明書を再交付します。その場ですぐできます。 以下同じ。 カード自体が無効になっているなら、作り直しです。 あるいはカードが無効になったので、資格確認書を出してもらうように、会社の担当者を通して保険組合にいいます。 マイナ保険証になっていたのであれば、そのままマイナ保険証で使います。 資格確認書にしたいなら、保険組合に紐づけの解除と資格申請書の申請を書類で行います。 紐づけの解除には2ヶ月くらいかかります。 その間に病院に行ってマイナンバーカードを使えば、タイミングによっては、一瞬でもとに戻ります。