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兼業(副業)の社会保険と労働時間について質問です 副業の社会保険込みのフルタイムで働いているパートですが、仕事内容がストレスフルなため短時間にして、別の仕事と兼業しようと考えています。(副業は可能な会社です) 1つの会社(規模によるかもですが)で週20時間以上働くと社会保険に入れますが、もう1ヵ所目でも週20時間以上働かないとそちらでも社会保険が入れません。 ですが、合計週40時間以上働くと労働基準法にひっかかってしまうため、ピッタリ40時間働く事など可能なものなんでしょうか? または後で勤める事になった会社と36協定を結ぶ(この内容もよくわからないのですが)…ことは、簡単に出来るんでしょうか? そもそも社会保険の二重加入が出来ないのかとも思ったのですが、それぞれ長い時間兼業(副業)されている方は皆さんどうしているのでしょうか?

補足

ちなみに社会保険に2ヵ所入っておきたいのは、それぞれ厚生年金に入って、老後の年金受給額を多くしておきたいからです。(1ヵ所目を短時間労働にした場合、金額が少なくなるかと…)

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回答(1件)

2か所以上の会社等で保険料が算定される人は、役員を除けば少ないと思います。 まず資格取得要件である週所定労働時間3/4以上または、週20h以上の要件を複数個所すべてでクリアすることになります。この場合の労働時間は、残業や休日労働時間は含みません。従って仮にA・B社で働いているとすれば、Aでは20h、Bでも20hというこのパターンだけです。法定労働時間は週40hまでとなっていますからね。

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早速のご回答ありがとうございます!! うっかりしていましたが、2ヵ所それぞれ週20時間で、合計40時間以上働くのはアウトというのは、「40時間ピッタリ」も含まれますね。 役員ではないですが、2ヵ所目で社会保険込み了承得て40時間以上働く場合は、36協定を結べば働けるのでしょうか? それにしても、副業が広まりつつある昨今、皆さん大体、本業あり(フルタイム)の上の副業だと思うのですが、実際どう労働時間を法定内にしているのかわからずにおります。 例えばよくシングルマザーの方が掛け持ちしで仕事をして子育てされている話を聞くのですが、合計週40週間以内に押さえているという事でしょうか? または働き方が、出来高制や業務委託だったりと違うのでしょうか…?