第二次中学校令
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公布日 1899年(明治32年)2月7日(明治32年勅令第28号) 変更点・概要 尋常中学校の名称を中学校に改称。 目的を「男子に必要な高等普通教育を行うこと」と規定。 修業年限を5年とし、1年以内の補習科を設置することができる。 入学資格は12歳以上で高等小学校第2学年課程を修了した者とする。 設置に関し、各府県に対して「1校以上の中学校を設置しなければならない」として中学校設置を義務づけた。文部大臣が必要と認めた場合府県に中学校の増設を命じることができるようにして、中学校設置に対する積極的姿勢を明らかにした。 郡市町村や町村学校組合にも、より容易に中学校設置が認められる。 文部大臣の許可を受ければ、1校につき1分校の設置ができる。 同日高等女学校令が公布されたため、中学校令より高等女学校の記述(第14条)が除かれる。 結果 中学校増設の機会を多くしたことにより、次第に上級学校進学の気運が高められ、中学校の急速な発達が促された。 一部改正 1907年(明治40年)7月18日 -「中学校令中改正ノ件」(明治40年勅令280号)第10条(入学資格) - 義務年限の延長に伴い、12歳以上で尋常小学校卒業者と改める。 1919年(大正8年)2月7日 -「中学校令中改正ノ件」(大正8年勅令11号)中学校設置に関して市町村学校組合を加えて設置の主体を拡張。 中学校に予科を設置することができ、その入学資格を小学校卒業者と同等以上の学カがあると認められる者とする。 1919年(大正8年)3月29日に「中学校令施行規則」を制定し、予科の修業年限を2年とし、その入学資格を10歳以上・尋常小学校4学年修了者とした。中学校入学資格に関して、尋常小学校5年の課程を修了し、学業優秀かつ身体の発育十分で中学校課程を修了できると学校長が証明した者は受験することができるとした。 1941年(昭和16年)3月1日 -「中学校令中改正ノ件」(昭和16年勅令第151号)第10条(入学資格)- 国民学校令(昭和16年勅令第148号)に基づき、尋常小学校を国民学校初等科に改める。
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