第二次中学校令とは? わかりやすく解説

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第二次中学校令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/25 02:29 UTC 版)

中学校令」の記事における「第二次中学校令」の解説

公布1899年明治32年2月7日明治32年勅令28号変更点概要 尋常中学校の名称を中学校改称目的を「男子必要な高等普通教育を行うこと」と規定修業年限5年とし、1年以内補習科設置することができる。 入学資格12歳上で高等小学校第2学年課程修了した者とする。 設置関し、各府県に対して「1校以上の中学校設置しなければならない」として中学校設置義務づけた。文部大臣が必要と認めた場合府県中学校増設命じることができるようにして、中学校設置対す積極姿勢明らかにした。 郡市町村町村学校組合にも、より容易に中学校設置認められる文部大臣許可を受ければ、1校につき1分校の設置ができる。 同日高等女学校令公布されたため、中学校令より高等女学校記述第14条)が除かれる結果 中学校増設機会多くしたことにより、次第上級学校進学気運高められ中学校急速な発達促された。 一部改正 1907年明治40年7月18日 -「中学校令改正ノ件」(明治40年勅令280号)第10条入学資格) - 義務年限延長に伴い12歳上で尋常小学校卒業者改める。 1919年大正8年2月7日 -「中学校令改正ノ件」(大正8年勅令11号中学校設置に関して市町村学校組合加えて設置主体拡張中学校予科設置することができ、その入学資格小学校卒業者同等上の学カがあると認められる者とする。 1919年大正8年3月29日に「中学校令施行規則」を制定し予科修業年限2年とし、その入学資格10歳以上尋常小学校4学年修了者とした。中学校入学資格に関して尋常小学校5年課程修了し学業優秀かつ身体の発育十分で中学校課程修了できると学校長証明した者は受験することができるとした。 1941年昭和16年3月1日 -「中学校令改正ノ件」(昭和16年勅令151号)第10条入学資格)- 国民学校令昭和16年勅令第148号に基づき尋常小学校国民学校初等科改める。

※この「第二次中学校令」の解説は、「中学校令」の解説の一部です。
「第二次中学校令」を含む「中学校令」の記事については、「中学校令」の概要を参照ください。

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