第10条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)
※この「第10条」の解説は、「高等中学校令」の解説の一部です。
「第10条」を含む「高等中学校令」の記事については、「高等中学校令」の概要を参照ください。
第10条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第10条」の解説
※この「第10条」の解説は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の解説の一部です。
「第10条」を含む「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事については、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の概要を参照ください。
第10条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第10条」の解説
家族に対する保護・援助。婚姻が両当事者の自由な合意に基づくこと。産前産後の母親に対する保護。働いている母親に対する休暇の付与。児童・年少者に対する保護・援助。
※この「第10条」の解説は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の解説の一部です。
「第10条」を含む「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事については、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の概要を参照ください。
第10条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 20:15 UTC 版)
「日本における国際的な子の連れ去り」の記事における「第10条」の解説
第1項 前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。 第2項 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母との人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条1の規定に基づく締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国(自国を含む。)からも出国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。
※この「第10条」の解説は、「日本における国際的な子の連れ去り」の解説の一部です。
「第10条」を含む「日本における国際的な子の連れ去り」の記事については、「日本における国際的な子の連れ去り」の概要を参照ください。
第10条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 08:57 UTC 版)
「ウズベキスタン共和国憲法」の記事における「第10条」の解説
人民により選出された国民議会と共和国大統領のみがウズベキスタン人民の代理として行動することができる。いかなる社会の一部、政党、公的団体、運動、個人もウズベキスタン人民の代理として行動することはできない。
※この「第10条」の解説は、「ウズベキスタン共和国憲法」の解説の一部です。
「第10条」を含む「ウズベキスタン共和国憲法」の記事については、「ウズベキスタン共和国憲法」の概要を参照ください。
第10条(高等師範学校卒業時の資格)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)
「師範学校令」の記事における「第10条(高等師範学校卒業時の資格)」の解説
高等師範学校の卒業生を尋常師範学校長および教員に任命することとする。ただし場合によっては各種の学校長および教員に任命することができる。
※この「第10条(高等師範学校卒業時の資格)」の解説は、「師範学校令」の解説の一部です。
「第10条(高等師範学校卒業時の資格)」を含む「師範学校令」の記事については、「師範学校令」の概要を参照ください。
第10条(国又は都道府県の指導等)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第10条(国又は都道府県の指導等)」の解説
1 国又は都道府県は、この法律の円滑な実施のため、市町村に対し、この法律の規定により市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。2 総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第3条第1項及び第2項に規定する措置をとるべきことを勧告することができる。 3 総務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施のため必要があると認めるときは、市町村に対し、第3条、第5条、第5条の2及び第8条から前条までの規定により市町村が処理する事務について、報告を求め、又は技術的な援助若しくは助言をすることができる。 4 総務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県に対し、報告を求め、又は援助若しくは助言をすることができる。 第2項一部改正、第3項追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正) 見出し改正、第3項一部改正、各項1項ずつ繰下げ、第1項追加:行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年12月10日法律第83号)第51条による改正 第3項一部改正:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年6月14日法律第59号)による改正(第2次改正) 第2項、第3項、第4項一部改正:中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日法律第160号)第227条による改正(「自治大臣」を「総務大臣」に改める。) 第2項の必要があると認めるとき:『自治省解説』によれば、「市街地である区域で地番が混乱しそのため人の訪問、集金、集配の業務、諸種の行政事務の遂行等に障害が生じている区域について、市町村が正当な理由がないまま住居表示を実施せず、日常生活上の障害を放置している場合など」。 都道府県から市町村への本条に基づく指導などの事務の区分は次のとおり。1983年(昭和58年)12月9日まで:機関委任事務(都道府県知事が国の機関として行う事務) 1983年(昭和58年)12月10日から2000年(平成12年)3月31日まで:団体委任事務(国から都道府県に委任された事務) 2000年(平成12年)4月1日から:自治事務(都道府県の事務)
※この「第10条(国又は都道府県の指導等)」の解説は、「住居表示に関する法律」の解説の一部です。
「第10条(国又は都道府県の指導等)」を含む「住居表示に関する法律」の記事については、「住居表示に関する法律」の概要を参照ください。
第10条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
復興庁に、複数の他府省との兼任の大臣政務官(復興大臣政務官)を置き、特定の復興局に関する政策の立案等を担当させることができることを規定。第10条の2では、復興庁に、特に必要がある場合においては大臣補佐官(復興大臣補佐官)を1人を置くことができ、大臣を補佐させることが出来ると規定。
※この「第10条」の解説は、「復興庁設置法」の解説の一部です。
「第10条」を含む「復興庁設置法」の記事については、「復興庁設置法」の概要を参照ください。
第10条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:40 UTC 版)
労働基準法第64条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。 労働基準法施行規則第7条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、労働基準法第64条ただし書の規定による認定を受けたものとする。
※この「第10条」の解説は、「年少者労働基準規則」の解説の一部です。
「第10条」を含む「年少者労働基準規則」の記事については、「年少者労働基準規則」の概要を参照ください。
第10条(意見の自由)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/21 10:14 UTC 版)
「フランス革命期における非キリスト教化運動」の記事における「第10条(意見の自由)」の解説
何人も、その意見の表明が法律によって定められた公の株序を乱さない限り、たとえ宗教上のものであっても、その意見について不安を持たないようにされなければならない。
※この「第10条(意見の自由)」の解説は、「フランス革命期における非キリスト教化運動」の解説の一部です。
「第10条(意見の自由)」を含む「フランス革命期における非キリスト教化運動」の記事については、「フランス革命期における非キリスト教化運動」の概要を参照ください。
- 第10条のページへのリンク