昭和16年勅令第148号とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 昭和16年勅令第148号の意味・解説 

国民学校令

(昭和16年勅令第148号 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/23 07:23 UTC 版)

国民学校令(こくみんがっこうれい、昭和16年3月1日勅令第148号)は、それまでの小学校令を全面改正し、初等教育・前期中等教育を行う国民学校について定めた勅令1941年(昭和16年)3月1日に公布、同年4月1日に施行された。「皇国の道に則って初等普通教育を施し、国民の基礎的錬成を行う」ことを目的とし、全部58条からなる。


  1. ^ a b 女子に関しては、武道を免除することができる。
  2. ^ ただし、附則第46条に「国民学校令は1941年(昭和16年)4月1日から施行するけれども、1931年(昭和6年)4月1日以前に生まれた児童を就学させなければならない期間(義務教育期間)については第8条の規定(8年間の義務教育)を適用しない」と規定し、8年間の義務教育は1931年(昭和6年)4月2日以降に生まれた児童が国民学校高等科1年となる1944年(昭和19年)4月から適用することとした。更に戦況の悪化により国民学校令等戦時特例(昭和19年2月16日勅令第80号)により施行が延期され、実施されなかった。


「国民学校令」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

','','','','','','','','','','','','','','','','','',''];function getDictCodeItems(a){return dictCodeList[a]};

すべての辞書の索引

「昭和16年勅令第148号」の関連用語








8
14% |||||



昭和16年勅令第148号のお隣キーワード
検索ランキング
';function getSideRankTable(){return sideRankTable};

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



昭和16年勅令第148号のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの国民学校令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS