日本の旧制学校とは? わかりやすく解説

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日本の旧制学校

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 19:37 UTC 版)

予科」の記事における「日本の旧制学校」の解説

日本の学校制度の変遷」も参照 陸軍地方幼年学校陸軍中央幼年学校及び陸軍予科士官学校予科大学予科 師範学校予科第二次師範教育令1943年3月8日制定第3条師範学校男子部女子部それぞれに本科予科ヲ置ク」とあり、第4条では予科修業年限2年定め第10条では「本科入学スルコトヲ得ル者ハ当該学校予科修了シタル者」とあり、本科すなわち師範学校入学する準備段階であるとし、また予科入学し得る者は国民学校高等科修了したまたは同等上の学力ありと認められた者としている。 高等師範学校予科 女子高等師範学校予科 青年師範学校予科 実業学校予科実業学校令に基づき制定され工業学校規程農業学校規程商業学校規程商船学校規程いずれも1899年2月25日制定)において、工業学校甲種農業学校甲種商業学校・(甲種・乙種問わず商船学校就業年限2年以内予科設置することが認められた。 旧制中学校予科第二次中学校令第9条第3項1919年2月7日改正)に「中学校ニハ特別ナル必要アル場合ニ於テ予科ヲ置クコトヲ得」とあり、10条に「中学校入学スルコトヲ得ル者ハ当該学校予科修了シタル者(省略)」とあって、すなわち中学校入学する準備段階である。中学校令施行規則では予科修業年限2年定め学科目教授要旨およびその程度ならびに毎週教授時数に関して小学校令定め規定準用された。予科第1学年入学し得る者は尋常小学校第4学年課程修了した者または年齢10年上でこれと同等上の学力有する者である。 旧制高等学校予科第二次高等学校令1918年12月7日制定第10条によれば高等学校ニハ特別ナル必要アル場合ニ於テ予科ヲ置クコト」ができ、ただし、その高等学校高等科3年尋常科4年課程併有するべきものとされた。高等学校規程57条には「高等学校予科ニ関シテハ中学校令施行規則規定準用ス」とあり、39条には「当該高等学校予科修了シタル者ハ其ノ他ノ志願者ニ先チ之ヲ尋常科入学セシムヘシ」とあり、すなわち尋常科入学する準備段階である。 旧制専門学校予科専門学校令1903年3月27日制定第7条専門学校予科を置くことを認め、その規程は8条によれば官立では文部大臣公立では管理者私立では設立者文部大臣認可経て定める。したがって入学資格修業年限学科課程などについて画一的規程定められていないいずれの予科であれ当該専門学校準備段階であることは同じである。

※この「日本の旧制学校」の解説は、「予科」の解説の一部です。
「日本の旧制学校」を含む「予科」の記事については、「予科」の概要を参照ください。

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