森友問題にかかわる一連の申立について、検察審査会で議決が出ました
学校法人森友学園に対する国有地売却にかかわる公用文書等毀棄罪、また、虚偽有印公文書作成及び行使容疑での申立について、本日、大阪検察審査会が、公用文書等毀棄罪に関して、佐川元局長らに対して不起訴不当議決、虚偽有印公文書作成及び行使に対して不起訴相当議決を出しました。
この件に関して、会として、以下の声明を発表いたしましたので、どうぞご一読ください。
この件に関して、会として、以下の声明を発表いたしましたので、どうぞご一読ください。
学校法人森友学園に対する国有地売却にかかわる公用文書等毀棄罪、また、虚偽有印公文書作成及び行使容疑での申立について、本日、大阪検察審査会が、公用文書等毀棄罪に関して、佐川元局長らに対して不起訴不当議決、虚偽有印公文書作成及び行使に対して不起訴相当議決を出しました。
公用文書等毀棄につきましては、国有地の売却に関連する文書は、その事案が終了したのちも、最低5年から30年の保管が義務付けられています。
にもかかわらず、事案が終了していない、すなわち、売買金額の支払いも終わっていなければ、売買に付随する条件の施行も完了していなかったにもかかわらず、単に契約書を交わしただけの行為をもって、事案が終了したと強弁し、さらに、国会議員や総理夫人なども関連する重要な記録を、「軽微な書類」として廃棄したというような、まさに公文書管理法を足蹴にするような事案でした。
虚偽有印公文書等作成及び行使については、決裁文書の75ページ中60ページにわたって300ヶ所に及ぶ削除や改ざんを行なったという、近代国家の常識としてありえない事態で、しかもそれらの改ざん文書を国会や会計検査院に提出していたというものです。
公文書の正しい管理というものは、過去に行われた事柄、すなわち歴史を正確に記録し、必要に応じて確認することができる状態を維持するために、最低限必要なことであり、まさに民主主義の根幹をなすものです。
その公文書管理をないがしろにし、恣意的に捨てたり改ざんしたりした行為を容認することは、民主主義の自殺行為といって等しいものです。
実際、この事件においては、近畿財務局局員の方が自死されるということまで起こっており、到底、座視できる問題ではありません。
にもかかわらず、これだけのあからさまな改ざんに対して、「大きな内容の変更ではない」「廃棄してもかまわない文書であった」などという理由で不起訴とした大阪地検特捜部の決定は、もはや忖度などというレベルを通り越した、権力への露骨な迎合と言えるもので、民主主義・法治主義を踏みにじるものでした。
公用文書等毀棄罪に関しましては、不起訴不当が出ましたが、これは、検察に一度差し戻しになるだけのことであり、この事件の特殊性・異常性を考えれば、検察が再び不起訴にするであろうことは火を見るよりも明らかでしょう。
にもかかわらず、検察審査会の委員の方々が、何の危機感も問題意識も持たれず、上記のような検察の決定に追随されたということを、非常に異様と考えるのは私たちだけではないと考えます。
検察審査会に関しては、いままでにも、委員の選任方法の不透明さ(特定のバイアスのある審査員が選任されている疑い)・検察の問題を審査する審査会であるにもかかわらず、検察高官出身が補助弁護士に就任していたなど、補助弁護士の選任方法の不透明さ・議事録等が一切開示されないため、どのような議論が行われたのか、あるいは行われなかったのかが一切不明であること・審査会自体がどこに所属し、どこに責任があるのかさえ不明である点・検察官のみが一方的に審査員に説明を行うことができる上、捏造した証拠などでも提出することができるシステムになっており、しかもそれがバレても罪に問われない、など、きわめて灰色な部分が多いため、私たちも従来から、問題提起を行なってまいりましたが、そのもっとも悪い部分が、露わになったケースと考えます。
改めて、検察審査会法の歪さと問題点が浮き彫りになったともいえます。
いずれにしましても、この事件の当事者の一方でもある籠池夫妻のみならず、日産のゴーン氏に対する異常な長期勾留などで、日本の司法のおかしさに、世界の目が向けられ、あまつさえ、統計までもが改ざんされていることが明らかになり、国家としての信用にヒビが入っている最中にあって、大量の政府機関公文書の廃棄や改ざんが堂々と行われてもそれが重大な問題ではないと、国民が判断したという点で、これ以上ないほどに日本の恥を晒した問題として、歴史に刻まれることでしょう。
公用文書等毀棄につきましては、国有地の売却に関連する文書は、その事案が終了したのちも、最低5年から30年の保管が義務付けられています。
にもかかわらず、事案が終了していない、すなわち、売買金額の支払いも終わっていなければ、売買に付随する条件の施行も完了していなかったにもかかわらず、単に契約書を交わしただけの行為をもって、事案が終了したと強弁し、さらに、国会議員や総理夫人なども関連する重要な記録を、「軽微な書類」として廃棄したというような、まさに公文書管理法を足蹴にするような事案でした。
虚偽有印公文書等作成及び行使については、決裁文書の75ページ中60ページにわたって300ヶ所に及ぶ削除や改ざんを行なったという、近代国家の常識としてありえない事態で、しかもそれらの改ざん文書を国会や会計検査院に提出していたというものです。
公文書の正しい管理というものは、過去に行われた事柄、すなわち歴史を正確に記録し、必要に応じて確認することができる状態を維持するために、最低限必要なことであり、まさに民主主義の根幹をなすものです。
その公文書管理をないがしろにし、恣意的に捨てたり改ざんしたりした行為を容認することは、民主主義の自殺行為といって等しいものです。
実際、この事件においては、近畿財務局局員の方が自死されるということまで起こっており、到底、座視できる問題ではありません。
にもかかわらず、これだけのあからさまな改ざんに対して、「大きな内容の変更ではない」「廃棄してもかまわない文書であった」などという理由で不起訴とした大阪地検特捜部の決定は、もはや忖度などというレベルを通り越した、権力への露骨な迎合と言えるもので、民主主義・法治主義を踏みにじるものでした。
公用文書等毀棄罪に関しましては、不起訴不当が出ましたが、これは、検察に一度差し戻しになるだけのことであり、この事件の特殊性・異常性を考えれば、検察が再び不起訴にするであろうことは火を見るよりも明らかでしょう。
にもかかわらず、検察審査会の委員の方々が、何の危機感も問題意識も持たれず、上記のような検察の決定に追随されたということを、非常に異様と考えるのは私たちだけではないと考えます。
検察審査会に関しては、いままでにも、委員の選任方法の不透明さ(特定のバイアスのある審査員が選任されている疑い)・検察の問題を審査する審査会であるにもかかわらず、検察高官出身が補助弁護士に就任していたなど、補助弁護士の選任方法の不透明さ・議事録等が一切開示されないため、どのような議論が行われたのか、あるいは行われなかったのかが一切不明であること・審査会自体がどこに所属し、どこに責任があるのかさえ不明である点・検察官のみが一方的に審査員に説明を行うことができる上、捏造した証拠などでも提出することができるシステムになっており、しかもそれがバレても罪に問われない、など、きわめて灰色な部分が多いため、私たちも従来から、問題提起を行なってまいりましたが、そのもっとも悪い部分が、露わになったケースと考えます。
改めて、検察審査会法の歪さと問題点が浮き彫りになったともいえます。
いずれにしましても、この事件の当事者の一方でもある籠池夫妻のみならず、日産のゴーン氏に対する異常な長期勾留などで、日本の司法のおかしさに、世界の目が向けられ、あまつさえ、統計までもが改ざんされていることが明らかになり、国家としての信用にヒビが入っている最中にあって、大量の政府機関公文書の廃棄や改ざんが堂々と行われてもそれが重大な問題ではないと、国民が判断したという点で、これ以上ないほどに日本の恥を晒した問題として、歴史に刻まれることでしょう。