国際的子の奪取条約enquete
外務省が、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」に関するアンケートを実施している。
その設問は、まず当事者となったことがあるかどうか、具体的には国境を越える形で子供を連れ去られたり、やむなく子供と一緒に移動せざるを得なかったことの有無とその事情、外国で裁判をして、裁判所の命令等により国境を越える移動に制限が加えられたことの有無が第一問だが、第2問以下は必ずしも当事者向けとはなっていない。
【問2】 ハーグ条約の存在やその内容をご存知でしたか。 【問3】 これまで我が国がハーグ条約を締結していないことについてどのようなご意見をお持ちですか。 【問4】 日本がハーグ条約を締結することになれば、ご自身又は類似の境遇に置かれている方々にどのような利益・不利益があると思いますか。 【問5】 その他ハーグ条約や国際的な子の連れ去り問題についてご意見があれば、お書きください。
基本的には氏名と連絡先を記入することが予定されているが、絶対条件ではなさそうだ。
この問題については、このブログで取り上げたように、アメリカ、カナダ、オーストラリアのほか、フランスなども熱心に取り上げており、ともすれば、かの国から日本女性が子供を連れ帰ったことに対する強制的な取り戻しを狙っているように扱う向きがある。
しかし、逆に、海外に子供を残さざるを得なかった日本人が、海外裁判所を通じて面会交流を可能にするためにも用いられるツールである。
また海外でDVにあった日本女性が、共同親権となることを恐れて反対というパターンもある。
しかし、DVのような事情がある場合の特別規定を設けることは可能であろう。
そういうわけで、基本的にはこのハーグ条約に加盟することが日本人にとっても利益になると考えている。
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コメント
「奪取」と言った時点で、認識を歪まされていますね。「転居」と言うべきですね。アメリカで離婚した場合、転居が大幅に制限されてしまい、母国にもっと良い働き口があっても転居できないということが起きてしまいます。転居すると、もう一方の親の親権を阻害することになり、それはparental kidnapping(USC title18 Chapter55 sec1204, http://uscode.house.gov/download/pls/18C55.txt )に該当してしまうという理屈です。ここらへん定義が違いますね。日本国憲法は転居の自由を保障していますから、転居の制限を課すような条約の締結はどうなのでしょうか。個人的には、転居の自由を重視する日本の法制度の方が、結局は子供のためになるように思えます。
投稿: 通りがかり | 2010/05/27 00:36
先進国の多くが加盟しているという事実を考慮してもでしょうか?
投稿: それは | 2010/05/27 18:56
hyperwizardとgoogle検索ください。
また、貴学部の加藤智章教授と研究会を行うと外延(関連法領域)が見えてくると存じます。
国内の履行措置は、法務や総務、厚生労働、最高裁など巻き込んでいく可能性が高く、存外難しいのですから、慎重な検討が必要だと思います。
(本件jsil関係者通告済)主宰者のご紹介の趣旨は、法務省から商事法務への受託調査も踏まえた書き込みでしょうか。##
投稿: hyperwizard | 2010/05/27 20:43
ほとんどの先進国ってどこですか ほとんどの国が非加盟だと思いますよ これも ご多分にもれず 白人先進国の理念の押し付けで 例えば アメリカ国内で 結婚し 子供をもうけた日本人女性が 子供を連れて 出国することを 制限され 見動きできないという 現状が 多々存在します。 これは 言ってみれば 男側の国から 子供を連れて 出国する事が出来ないように するための 条約 日本人女性に一方的に 不利益
投稿: Honda Hajime | 2010/06/01 10:46
ほとんどの先進国って誰が書いているんでしょうか?
投稿: 町村 | 2010/06/01 12:35