arret:労働審判と前審
1 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったため訴訟に移行した場合において,当該労働審判は民訴法23条1項6号にいう「前審の裁判」に当たらない 2 統括事業部長を兼務する取締役の地位にある従業員に対して会社がした普通解雇が,当該従業員に対する不法行為を構成するとはいえないとされた事例
民訴的にはもちろん前者、労働審判を経て訴え提起に至った場合の民訴法23条の適用関係が重要である。
この事件は、労働審判で審判官を勤めた者が、その後の第1審裁判官にもなったという珍しい事件であり、従来はほとんどあり得ないような講壇設例で説明していたところが、今後は実例を出すことが出来る。
ただ、残念ながら、適用例ではなく適用がない例だが。
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