2020/12/03

発信者情報開示請求に関する改正のPublic Comment

発信者情報開示請求に関する研究会の最終取りまとめが公開され、これに対するパブリックコメントが12月4日締め切りで募集されていたので、今日の午後を費やして書いてみた。

なお、対象となる最終とりまとめは、こちらにある。

ファイルも貼っておこう。

ダウンロード - e69c80e7b582e381a8e3828ae381bee381a8e38281e6a188.pdf

 

<要旨>
Justicestatut_20201203193301  現在の二段階・三段階の裁判手続は被害者にもプロバイダにも不相当な負担となっており、一刻も早く是正する必要がある。 発信者情報の範囲は、省令で決めるにしても、限定列挙ではなく例示とすべきである。基本的に発信者の特定につながるものはすべて開示対象とする必要がある。
 またログイン時情報も発信者の特定に資する情報として当然開示対象とすべきである。開示された情報が示す者が真の発信者かどうかは本案裁判で明らかにすることであって、裁判提起段階で確定する必要はない。
 新たな裁判手続の創設は基本的に賛成だが、まだ厳密さを欠いた内容にとどまっている。現在の開示請求権に「加えて」非訟手続を創設するとある割には、非訟手続と訴訟手続は同一の権利実現の手続で、並行しては行使できないものとなりそうだが、それ以外の制度も考えられる。
 提案されたフローには、まずCPにAPを特定できる情報を開示する命令が欠けているが、それではAPに裁判所が開示命令を出せないことになるので、APの情報を開示させる必要がある。それを被害者に秘密にする必要はない。むしろ、被害者と裁判所の調査官ないし専門委員がCPとともにAPを特定する作業をする必要もある。なお、CPへの命令を強制する手段が必要である。
 発信者の手続保障は、現行法の意見照会を非訟手続では裁判所がAPに命じることにし、発信者の書面提出や意見陳述も発信者の責任において認めるべきである。なお被害者に立ち会わせない発信者の意見陳述も非訟では認められてよい。
 開示要件は、CPへの開示命令は申立てだけで出せるようにすべきだし、APへの開示命令も被害者が本来の発信者に対する訴訟で要求される以上の要件事実を主張立証しなければならないというのは背理であり、権利侵害の「明白性」は緩和すべきである。
 海外事業者への法執行や複数CP・APの関与の場合の仕組みなども検討した上で立法されることを望む。

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2015/09/16

pub-comme:厚労省のやること

もう笑うしかない。

厚労省が労働者派遣法改正に伴う政省令等のパブリックコメントを有難くも募集してくださったのだが、その受付期間がすごい。


1 意見公募期間
平成27年9月15日(火)から平成27年9月17日(木)まで(必着)

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2015/06/25

JUB:将来のEU特許統一裁判所の訴訟費用についてパブリックコメント

EUは、2013年2月に、EU統一特許の統一的な施行を確保するために、EU特許裁判所 juridiction unifiée des brevets (JUB)を創設する合意をしていた。

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2014/07/30

secret:特定秘密保護法関連のパブコメ

特定秘密保護法の下位法令である施行令、基準、政令のパブリックコメントが募集されている。

「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について
「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(案)」に対する意見募集の実施について
「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)

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2013/09/17

Opinion:特定秘密の保護に関する法律案の概要に対する意見

「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対して、現状では反対します。

その理由は以下のとおりです。

1. 趣旨
 安全保障に関する事項について適確に保護することが必要という点には賛同いたしますが、国政に関わる情報については国民主権の下で国民一般が適切にコントロールすることが必要です。従って秘密保護が必要で直ちに国民一般に公表して評価を仰ぐことができないものであっても、何らかの民主的コントロール可能性を備えておくことが必要で、そのことは秘密保護と両立させることを趣旨に盛り込むべきです。

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2012/08/12

2030年に向けたエネルギー政策のパブコメ

原子力依存をどうするのか、3つの選択肢を提示してなされたパブリックコメントに、締め切りギリギリながらも意見送付をしたので、ここに公開しておこう。

【要旨】
ゼロシナリオに賛成。使用済み核燃料の処理不能の現状と、安全性や事故対策の備えに全く信頼できないからです。2030年までにそれらが解決されれば政策変更もありですが、今はゼロシナリオに賛成です。

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2012/08/08

consumer:集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案のパブコメ・続き

骨子に対して今回の制度案で大きく取り上げられているのが、消費者団体による第一段階、つまり共通義務確認の訴えを提起する段階での仮差押え可能性である。

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2012/01/12

secret:秘密保全法制報告書パブリックコメント

秘密保全法制のための有識者会議の報告書がパブリックコメントに付されている。(締切は昨年11月であった)

秘密保護法制が現在以上に必要だという立場に立つとしても(この点についても異論は大いにありうる)、秘密保護は性質上その当否を争いにくいことを十分考慮し、極めて限定的に、恣意的な運用をできるだけ排し、かつ、事前チェックのシステムをビルトインした制度にすべきだ。

この観点で見ると、報告書の想定する制度は、かなり心もとない。

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2010/06/19

Bar-exam:大々問方式の終焉

新司法試験の新機軸として、実務で使われる知識とスキルを試そうという理念から、実体法と手続法の両方が含まれた融合問題を出そうということが言われていた。
その結果生まれたのが、いわゆる大々問方式で、民法と民事訴訟法、商法と民事訴訟法、さらには民法と商法とのそれぞれの問題点が含まれた大きな問題を出すという方式であった。

既に川村先生のブログで触れられているが、この方式は、最終的に放棄されることとなったようである。

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2010/05/25

e-gov:フェアユース導入に関するパブコメ開始

とりあえず、開始の告知のみ。

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