発信者情報開示請求に関する改正のPublic Comment
発信者情報開示請求に関する研究会の最終取りまとめが公開され、これに対するパブリックコメントが12月4日締め切りで募集されていたので、今日の午後を費やして書いてみた。
なお、対象となる最終とりまとめは、こちらにある。
ファイルも貼っておこう。
ダウンロード - e69c80e7b582e381a8e3828ae381bee381a8e38281e6a188.pdf
<要旨>
現在の二段階・三段階の裁判手続は被害者にもプロバイダにも不相当な負担となっており、一刻も早く是正する必要がある。 発信者情報の範囲は、省令で決めるにしても、限定列挙ではなく例示とすべきである。基本的に発信者の特定につながるものはすべて開示対象とする必要がある。
またログイン時情報も発信者の特定に資する情報として当然開示対象とすべきである。開示された情報が示す者が真の発信者かどうかは本案裁判で明らかにすることであって、裁判提起段階で確定する必要はない。
新たな裁判手続の創設は基本的に賛成だが、まだ厳密さを欠いた内容にとどまっている。現在の開示請求権に「加えて」非訟手続を創設するとある割には、非訟手続と訴訟手続は同一の権利実現の手続で、並行しては行使できないものとなりそうだが、それ以外の制度も考えられる。
提案されたフローには、まずCPにAPを特定できる情報を開示する命令が欠けているが、それではAPに裁判所が開示命令を出せないことになるので、APの情報を開示させる必要がある。それを被害者に秘密にする必要はない。むしろ、被害者と裁判所の調査官ないし専門委員がCPとともにAPを特定する作業をする必要もある。なお、CPへの命令を強制する手段が必要である。
発信者の手続保障は、現行法の意見照会を非訟手続では裁判所がAPに命じることにし、発信者の書面提出や意見陳述も発信者の責任において認めるべきである。なお被害者に立ち会わせない発信者の意見陳述も非訟では認められてよい。
開示要件は、CPへの開示命令は申立てだけで出せるようにすべきだし、APへの開示命令も被害者が本来の発信者に対する訴訟で要求される以上の要件事実を主張立証しなければならないというのは背理であり、権利侵害の「明白性」は緩和すべきである。
海外事業者への法執行や複数CP・APの関与の場合の仕組みなども検討した上で立法されることを望む。