jugement:臓器移植の取材と番組放映は提供者遺族への不法行為となるか
岡山大学で行われた6歳未満の男の子(ドナー)の肺の1歳の女の子(レシピエント)への移植手術を、TBSから請け負った制作会社が5ヶ月にわたって密着取材し、番組中でドナー遺族に宛てた感謝状の内容が映されたり、移植される肺がモザイク無しで映されたり、執刀医が肺について「小さいな」「目論見どおり」「軽くていい肺」などと発言したのが放映されたことについて、ドナー遺族の精神的苦痛を生じさせた不法行為に当たるとして、移植コーディネータの法人、制作会社、テレビ局、執刀医とその使用者たる岡山大学に対して損害賠償を求めた事例。移植コーディネータ法人についてはドナー遺族との間の準委任契約不履行と構成されている。