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2009/06/02

Bankruptcy:GM破産法適用申請とクライスラーの再生メド

とうとうGMが米国連邦破産法第11章の適用を裁判所に申し立てて、再生処理の被適用会社となった。

 #どうでもよいが、なぜ日本のマスコミは「11条」と呼ぶのだろうか? いつ、誰が言い始めて広まったのか? chapter 11なのだが。

その傍ら、クライスラーの再生処理がほぼ終了したとのニュースも現れた。
毎日jp:クライスラー:再建手続きほぼ完了 「ジープ」など分離

クライスラーの連邦破産法第11章手続申請が日本時間5月1日だから、ちょうど1か月である。
そのとき、GMは債権者との調整がうまく行かないだろうと予想したのはその通りだったが、結局アメリカ政府の国有化ともいうべき破綻処理を連邦破産法第11章のもとでやることになったわけだ。

こう見ると、「大きすぎてつぶせない」などというまことしやかな言い回しで、住専にしてもダイエーにしても法的処理を回避し公費を投入し、倒産経営責任の追及も主要債権者の損失も回避してきた東洋の島国と比較してみると面白そうである。
#産業再生法が法的処理といえるかいえないかは議論のあるところだが。

アメリカの第11章手続でも、公正な取り扱いが保障されているというわけでは必ずしもない。そこは債権者と債務者、債権者の中でもスポンサー的な地位に就く者、さらには投資・再生ファンドのような資金拠出者の利害が絡み合い、バーゲニングにより手続が進む。
酷い場合は、一般債権者や従業員を置き去りにしてファンドと旧経営者とが結託して報酬をせしめてはバラにして売り飛ばすというやり方がまかり通るらしく、問題視されている。

参考:村田典子「当事者主導型倒産処理手続の機能の変容(1/2・完)アメリカ合衆国連邦倒産法第11章手続における債権者の手続支配」民商法雑誌138巻3号、139巻1号

GMやクライスラーの場合は、この再生ファンドのような資金拠出者の役割をアメリカ政府が担うようなので、そう酷いことにはならないであろう。これがテキサスの石油商人がボスの時代だったら、より酷いことになっただろうと想像されるが、オバマ大統領の指揮下にある政権は期待が持てる。

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