lawyer:誤報の週刊誌売買契約は解除できる?
さすがは弁護士さんというニュースである。
asahi.com:週刊新潮「手記」掲載号 新潮社、購入者に返金
09年2月5日号と同2月12日号について、レシートと領収書を添付した文書を送って「売買契約を解除する」と返金を求めた。同社からは21日に2冊分の代金640円が送られてきたという。
これをやったのは、静岡県の弁護士さん。
で、少々考えてみると、誤報が掲載された雑誌を購入したとして、誤報であることは債務不履行なのであろうか? 解除原因と言えば債務不履行だろうが、週刊新潮が誤報を掲載することは不完全履行なのか?
あるいは、雑誌の売買は印刷された物の売買ではなく、掲載された情報の売買であり、これには民法570条が準用(類推適用?適用?)されると解して、正しいものとして購入した情報がガセネタであった場合には隠れたる瑕疵があったとするのであろうか?
後者のように考えると、これはこれで面白い。
ただ、このような解釈が通ると、誤報記事を載せてしまったメディアは、つらい立場に立たされるだろうなとは思う。
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