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2009/01/30

news:請求棄却=無罪!?

単なる揚げ足取りだが、

nikkei:「赤白の景観、調和乱さず」 東京地裁、楳図さん邸に無罪

漫画家の楳図かずおさんが東京都武蔵野市に建てた赤白ストライプの外壁の住宅をめぐり、周辺住民2人が「閑静な住宅街の景観を壊している」として外壁の撤去などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(畠山稔裁判長)は28日、「景観の調和を乱すとはいえない」として住民側の請求を棄却した。

三宅さんがいて法務記事に定評のある日経とは思えない?

ただまあ、こうした用語をマスメディアが用いるときに、正確性より訴求力を優先していることはあり得る。民事裁判なのにnot guiltyという見出しを付けることは、アメリカでもあり得る(と思った)。
でも印象的な言葉として敢えて用いているのであれば、せめて"無罪"とするとか工夫しそうなものである。

この関連で、フランス語の法律用語で、しばしば訳に困るのがcondamner, condamnationだ。

フランス語版Wiktionnaireによれば、次のような定義が宛てられている。
Déclarer quelqu'un, par décision de justice, coupable d'un délit ou d'un crime et lui infliger la peine correspondante.
つまり、ある者を判決により軽罪または重罪の有罪と宣告し、相応の罰を科すという意味なのだが、これが民事でも普通に用いられる。契約違反とか不法行為とかで損害賠償を認める場合も、普通にcondamnerを用いるので、その訳にしばしば困る。「有責とする」とか、ちょっと日本語的でない訳語をひねり出し、読者に「翻訳調だな」と思わせる一因となるのだ。

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