青色申告での賃料の発生日について
確定申告の書類が一式送られてきて、その中に"青色申告決算書(不動産所得用)の書き方"という書類がありました。8ページの書類で白色申告の時の書類と同じかなと思いつつ一通り目を通してみました。
●賃貸料の収入すべき時期について
白色申告のときにも記載されていたのかもしれませんが、賃貸料の収入すべき時期について記載がありました。今回複式簿記にして日々記帳する事になったので収入を計上する日をいつにするのか気になっていたのです。
以下のように記載されています。
①契約又は慣習により賃貸料の支払日が定められているものについては、その支払日。
②定められていない場合は、その賃貸料の支払を受けた日。
※継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなど一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の収入金額とする事が出来る。
そして記載例では下記のようになっていました。
・契約期間;25年7月~27年6月
・支払日:対象月の前月末日
・月額:20万
・年額:140万
・記帳方法上記①の方法
発生日が前月末日となっているため、貸付期間は6ヶ月でも発生回数は年度内に7回になるため7ヶ月分を年額としています。
少し違和感がありますがこれが原則のようです。ただ、※印の部分の記載もあるので貸付期間に合う形で記帳することも可能のようですね。"一定の要件に該当する場合は"というのが何なのかは分かりませんが・・・。
●年度の途中で賃貸料が変更した場合
2行に分けて変更した月、変更前の賃貸料、変更後の賃貸料をそれぞれ月額の部分に記載する。
年額は2行分を合わせて1行分にのみ合計額を記載。
今まで記載方法が分からず1行に変更前後の家賃を両方記載していたような気がしていましたが、記載例があったんですね。
上記2点については読む前は知らなかったので目を通してみてよかったですね。
白色申告のときにも記載されていたのかもしれませんが、賃貸料の収入すべき時期について記載がありました。今回複式簿記にして日々記帳する事になったので収入を計上する日をいつにするのか気になっていたのです。
以下のように記載されています。
①契約又は慣習により賃貸料の支払日が定められているものについては、その支払日。
②定められていない場合は、その賃貸料の支払を受けた日。
※継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなど一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の収入金額とする事が出来る。
そして記載例では下記のようになっていました。
・契約期間;25年7月~27年6月
・支払日:対象月の前月末日
・月額:20万
・年額:140万
・記帳方法上記①の方法
発生日が前月末日となっているため、貸付期間は6ヶ月でも発生回数は年度内に7回になるため7ヶ月分を年額としています。
少し違和感がありますがこれが原則のようです。ただ、※印の部分の記載もあるので貸付期間に合う形で記帳することも可能のようですね。"一定の要件に該当する場合は"というのが何なのかは分かりませんが・・・。
●年度の途中で賃貸料が変更した場合
2行に分けて変更した月、変更前の賃貸料、変更後の賃貸料をそれぞれ月額の部分に記載する。
年額は2行分を合わせて1行分にのみ合計額を記載。
今まで記載方法が分からず1行に変更前後の家賃を両方記載していたような気がしていましたが、記載例があったんですね。
上記2点については読む前は知らなかったので目を通してみてよかったですね。