共同住宅における各年代ごとの自火報設置基準
(1)消防法本則での基準
●自動火災報知設備(令21条)
・延べ面積 500m2以上に必要
●非常警報設備(令24条)
・収容人員50人以上に必要
(2)共同住宅特例基準、特定共同住宅設備省令適用による緩和
1)1975年(昭和50年)~:49号通知
●開口部面積の条件
・住戸等と共用部分との間の開口部(窓・出入口等)の合計が4m2以下で1つの開口部が2m2以下であるもの。
①二方向避難・開放型
・10階以下:自火報の設置免除。
②二方向避難・非開放型等
・6階以下:自火報の設置免除。
③上記以外の部分
・11階以上:自火報設置
・10階以下:住戸内の感知器設置は免除。
2)1986年(昭和61年)~:170号通知と49号通知の併用
【170号通知】
●開口部面積の条件
・特になし
①二方向避難・開放型
・10階以下:住戸用自火報設置すれば、自火報の設置免除
・11階以上:住戸用自火報設置すれば、住戸以外の部分に自火報設置
②上記以外
・本則で規定された自火報設置が必要。
3)1996年(平成8年)~:220号通知
①二方向避難・開放型
・11階以上:共同住宅用自火報
・6~10階:住戸用自火報+共同住宅用非常警報
・5階以下:イ)開口部面積4m2超;6~10階と同様
ロ)開口部面積4m2以下:共同住宅用非常警報のみでも可
②二方向避難・非開放型等、開放型(非二方向避難)
・6階以上:共同住宅用自火報
・3~5階:住戸用自火報+共同住宅用非常警報
4)2007年(平成19年)~:平成17年総務省令40号
①二方向避難・開放型
・11階以上:共同住宅用自火報
・10階以下:住戸用自火報+共同住宅用非常警報
②二方向避難・非開放型等、開放型(非二方向避難)
・6階以上:共同住宅用自火報
・5階以下:住戸用自火報+共同住宅用非常警報
●自動火災報知設備(令21条)
・延べ面積 500m2以上に必要
●非常警報設備(令24条)
・収容人員50人以上に必要
(2)共同住宅特例基準、特定共同住宅設備省令適用による緩和
1)1975年(昭和50年)~:49号通知
●開口部面積の条件
・住戸等と共用部分との間の開口部(窓・出入口等)の合計が4m2以下で1つの開口部が2m2以下であるもの。
①二方向避難・開放型
・10階以下:自火報の設置免除。
②二方向避難・非開放型等
・6階以下:自火報の設置免除。
③上記以外の部分
・11階以上:自火報設置
・10階以下:住戸内の感知器設置は免除。
2)1986年(昭和61年)~:170号通知と49号通知の併用
【170号通知】
●開口部面積の条件
・特になし
①二方向避難・開放型
・10階以下:住戸用自火報設置すれば、自火報の設置免除
・11階以上:住戸用自火報設置すれば、住戸以外の部分に自火報設置
②上記以外
・本則で規定された自火報設置が必要。
3)1996年(平成8年)~:220号通知
①二方向避難・開放型
・11階以上:共同住宅用自火報
・6~10階:住戸用自火報+共同住宅用非常警報
・5階以下:イ)開口部面積4m2超;6~10階と同様
ロ)開口部面積4m2以下:共同住宅用非常警報のみでも可
②二方向避難・非開放型等、開放型(非二方向避難)
・6階以上:共同住宅用自火報
・3~5階:住戸用自火報+共同住宅用非常警報
4)2007年(平成19年)~:平成17年総務省令40号
①二方向避難・開放型
・11階以上:共同住宅用自火報
・10階以下:住戸用自火報+共同住宅用非常警報
②二方向避難・非開放型等、開放型(非二方向避難)
・6階以上:共同住宅用自火報
・5階以下:住戸用自火報+共同住宅用非常警報