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共同住宅における各年代ごとの自火報設置基準

(1)消防法本則での基準

●自動火災報知設備(令21条)
・延べ面積 500m2以上に必要

●非常警報設備(令24条)
・収容人員50人以上に必要

(2)共同住宅特例基準、特定共同住宅設備省令適用による緩和

1)1975年(昭和50年)~:49号通知
 
●開口部面積の条件
・住戸等と共用部分との間の開口部(窓・出入口等)の合計が4m2以下で1つの開口部が2m2以下であるもの。

①二方向避難・開放型
・10階以下:自火報の設置免除。
②二方向避難・非開放型等
・6階以下:自火報の設置免除。
③上記以外の部分
・11階以上:自火報設置
・10階以下:住戸内の感知器設置は免除。

2)1986年(昭和61年)~:170号通知と49号通知の併用
 
【170号通知】
●開口部面積の条件
・特になし
①二方向避難・開放型
・10階以下:住戸用自火報設置すれば、自火報の設置免除
・11階以上:住戸用自火報設置すれば、住戸以外の部分に自火報設置
②上記以外
・本則で規定された自火報設置が必要。
 
3)1996年(平成8年)~:220号通知
 
①二方向避難・開放型
・11階以上:共同住宅用自火報
・6~10階:住戸用自火報+共同住宅用非常警報
・5階以下:イ)開口部面積4m2超;6~10階と同様
      ロ)開口部面積4m2以下:共同住宅用非常警報のみでも可
②二方向避難・非開放型等、開放型(非二方向避難)
・6階以上:共同住宅用自火報
・3~5階:住戸用自火報+共同住宅用非常警報

4)2007年(平成19年)~:平成17年総務省令40号

①二方向避難・開放型
・11階以上:共同住宅用自火報
・10階以下:住戸用自火報+共同住宅用非常警報
②二方向避難・非開放型等、開放型(非二方向避難)
・6階以上:共同住宅用自火報
・5階以下:住戸用自火報+共同住宅用非常警報

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