2025-12-26

人格デジタル再生に関する倫理原則制度設計提言

序文

提言は、AI技術による人格再生が「死」の不可逆性を揺るがす現代において、人間が単なる「データ資源」へと堕することを防ぎ、死後もなお主体としての尊厳を保持するための倫理的座標原点である。これは固定された教条ではなく、次世代技術の変化に応じて更新し続けるべき「暫定的な基本原則である

1. 死後人格権の法的保護目的別分離

死後の人格権を、以下の二つの領域に明確に分離し、異なる法理を適用する。

公益アーカイブ目的非営利領域): 教育歴史研究公共アーカイブ目的。厳格な透明性のもと、故人の生前意志を損なわない範囲限定的に許容される。これは「過去との対話」であり、未来への遺産として扱う。

商用・興行目的営利領域): 広告エンターテインメント特定企業利益資する活動。「死後10〜15年」の原則禁止期間を設け、例外生前の明確な「質の高いオプトイン」がある場合に限る。「文化継承」という美名のもとでの搾取論理的遮断する。

2. 「有効オプトイン(同意)」の厳格な要件

形式的署名包括的権利委譲を防ぐため、以下の要件を満たさな同意無効とする。

具体的範囲限定: 商用利用の可否、表現可能思想政治性的表現限界を明文化していること。

第三者による解釈拡張禁止興行主や遺族が「本人ならこう言ったはずだ」と恣意的人格アップデートすることを禁ずる。

撤回権の保障: 本人存命中理由を問わず無条件に撤回可能であること。

若年・社会的弱者への配慮VTuber等の契約において、将来の技術進化AI化)を予見できない状況下での包括的同意は「人格の不当な囲い込み」として無効とする。

3. 技術セーフガード義務

倫理技術強制力担保するため、興行主および開発者に以下の義務を課す。

不可逆的ウォーターマークAI生成物には、視覚聴覚的に「合成人格である」ことを示す消去不能メタデータ識別表示を義務付ける。

トレーサビリティの表示: 出力の根拠生前のどの発言に基づいているか)と、AIモデルによる推論・編集比率を明示する。

外部監査制度: 大規模な人格再生興行においては、独立した第三者委員会による「倫理監査」を必須とする。

4. 興行責任絶対化

AI人格主体(Persona)として扱わず、常に**「運営主体(Principal)」の拡張**と見なす

責任帰属AI言動による名誉毀損差別、虚偽の流布は、すべて興行主が「自らの発言」として直接的に刑事民事責任を負う。

透明性の確保: 運営主体学習データソースアルゴリズム責任者を常時明示する。

5. 文明論的視座と未来への余白

原則は一国の法制度に留まらず、以下の広がりを持つ。

国際的倫理原則: 「人間データ資源として扱わない」という原則は、国境を越えた普遍的倫理(Civilizational Ethics)として確立されるべきである

更新可能性: 本提言は、未来人間が「死」や「自己」の定義再考した際に更新されるべき「暫定の灯火」である私たちは、次世代が自らの足で立ち、新たな倫理を築くための「背中を押す」存在であり続ける。

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