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希望休の申請をしても 一切、通らないのは よくある事なんですか? 人手不足でもない、 誰かと休み被るわけでもなく 次のシフトの一ヶ月前に申請 というルールに沿って提出してます。 休み申請却下の理由は、 社会保険付けてる人は、 社会保険料引かれるんだから その分働かないと お給料が減るから損をする。 と、いう理由だそうです。 週に2回、公休はあります。 どうしても用事がずらせなくて 希望休という形で申請するのに 『ダメです』と理由言っても却下され シフトを入れられます。 ちなみに有給もダメです。 『そんなに休みが欲しいなら自分でシフト組んでみる?全員分、自分のやりたいようにやってみたら??それが出来ないなら我慢して働いて。』とまで言われました。 遊びたいが為に取る訳でもないんですが...

補足

週休二日制と書きましたが 『それ以外で休みが欲しい』とかではなく 与えられた週休二日のうちの ひとつを『公休』、 もうひとつを『希望休』として それで週2回の休みを組んで欲しい、 と職場に伝えたら 『他の人が希望休とるから、社会保険ついてる人がその分仕事に出てほしいから希望は聞けない』 って事で却下される、 ということです。 分かりづらくてすみません。

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回答(3件)

希望休に制限はあるのでしょうか? 週3の曜日固定に加え希望休月5〜10回もうおしまいだと思いました。 不足の補充は出来ない

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希望休に限度は今のところ聞いた事がなく、 私が申請するのは 学校行事や病院などがある時 (毎月ではないです!) 2〜3日程度です。 週に2回あるうちの公休を、 ひとつは希望休、 もうひとつの休みを公休、 という形でシフトを 組むものだと思ってたし 他の希望休申請者は そうしてもらってます。 私の場合も同じようにして欲しいと頼んだら 『社会保険ついてる人はダメ』と。 他の人が休む分、 仕事に出ろってことだそうです。

まず就業規則等に希望休は月○回迄認めると定められていない限り会社が定めた月の休日日数さえ有れば必ず認める必要は有りません。ただ会社が定めた公休にプラスして希望休を認めろなら会社の言い分も解りますが定められた公休内なら私も希望休が認められない事に不満を持ちます。後は会社と話し合いする以外有りません。ただ有給は貴方自身の意思で消化しないだけなので現状会社に違法性は有りません。有給を取りたいなら有給申請し休めば良いだけです。

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AIからのお助け回答

AIアイコンClaude(Anthropic)

希望休や有給休暇の申請が一切通らないというのは、一般的な職場環境としては異常な状況です。特に以下の点で問題があります: ・有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利です。正当な理由なく拒否することは違法行為にあたります。 ・「社会保険料を引かれるから働かないと損」という理由は、休暇取得を拒否する正当な理由にはなりません。 ・ルールに沿って申請しているにもかかわらず却下されるのは不当です。 対応策としては: ・有給休暇については、労働基準法で保障された権利であることを伝える ・会社の就業規則を確認し、休暇取得のルールを再確認する ・労働基準監督署や社会保険労務士などに相談する ・上司の上司や人事部門に相談することも検討する このような対応が難しい場合は、労働環境の改善が見込めないようであれば、転職も視野に入れることも一つの選択肢かもしれません。あなたの休む権利は法律で保障されています。

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