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2年ほど前から鬱病で免許更新が去年でしたが行けませんでした。 免許更新の期限を1年超えると初めから取り直す必要があると思いますが、やむを得ない理由がある場合は1年を超えていても受けられる場合があると思います 鬱病は診断書があればそれに該当されますか? 今は鬱病も回復して落ち着いております。 期限が切れて1年と少し経っています。 また1から免許を取り直す必要がありますか

運転免許 | うつ病60閲覧

回答(5件)

判断するのは、あなたの住んでいる都道府県の公安委員会。 ダメと言われれば、泣こうが喚こうがダメです。 ここでは誰も判断も回答も出来ないので、週明けにでも最寄りの免許センターで相談するしか方法はないです。

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ここで聞いたところで正しい回答は得られません。 他の方も言われている通り、公安委員会や免許センターに問い合わせてください。 ここで誰かが「たぶん大丈夫」と書いても、公安委員会でダメと言われればそれまでです。 ただし、やむを得ない理由だとして認められるとしても、それが終了してから1ヶ月以内に申請する必要があります。 例えば、外国にいたとかであれば帰国して1ヶ月以内です。 気が重いでしょうが、週明けにでも早々に連絡するべきです。

>やむを得ない理由がある場合は1年を超えていても受けられる場合があると思います 鬱病は診断書があればそれに該当されますか?< ↑↑ それを判断するのは公安委員会です。 鬱病の診断書を持って運転免許センターでやむを得ない理由になるか 判断して貰いましょう。 該当しなければまた1からの取得になります。 質問者さんが やむを得ない理由があり、失効後6か月を超え3年以内の方に該当 すれば適正試験(視力検査等)だけで新たに運転免許を取得出来ます 手数料=試験手数料+交付手数料+講習手数料 特別新規申請(失効手続)について詳しい事は 質問者さんがお住まいの都道府県警察で確認してください ↓は福岡県の場合です https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/unshi/kigenkire_2_2_3.html

やむを得ない理由として認められるのは入院です。 入院してたら認められるけど、在宅治療と通院だと難しいです。 申請して判断を仰いでみましょう。