回答(4件)
運転免許証の返納義務は本人にのみありますので、家族が亡くなった方の運転免許証を返納する必要はありません。 ただ、運転免許証が有効期間内の場合、更新期間前になると、更新はがきが届いてしますので、通知の停止を希望される場合は死亡診断書の写しなどを持っていって、警察署で手続きをしてください。
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免許証は公安委員会から借りているもので、本来は用済み後は返却する必要があります。 公文書ですから。 なので、免許証を偽造すると、公文書偽造、同行使という罪に問われます。 「違反」という簡単なものではありませんね。 とはいえ、何万枚も発行されているものですから、悪意のない紛失などはあまり強く罰せられることはありません。 生きて免許が有効で運転している人でも紛失では問題にはなりませんから、亡くなった方の免許証も、返納しなくても問題はありません。 期限が切れたらその効力は失われるわけですし。
期限が切れればタダの紙切れ、電気や電話と違って請求が来るワケでもないから事実上構わないです。返納するにも原則本人が行かなきゃだし代理人が行くとなると証明書とか用意しなきゃだから面倒臭い、放置推奨。