回答(1件)

モラル的に如何なのかという問題はあるにしても、法的には2009年の改正著作権法の段階で法整備が行われ、単に閲覧する所までは適法化されています。 よって(だから良いという話ではありませんし、推奨もしませんが)それが如何いった物であっても、閲覧しただけであれば合法です。

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