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回答(4件)
親に黙ってバイクを買おうとしているのかな? やめた方が良い。 保管場所は?納付書は自宅に郵送されますし、自賠背のハガキも自宅に郵送されますからきちんと話し合って購入しましょう。 バイクの契約自体は現金で購入するなら出来ますが、基本的に親の同意書が必要です。 あなたの言う「法定代理人」は親になります。
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・購入のために販売店と取り交わす契約 ・任意保険に加入するために取り交わす契約 バイク契約といってもざっくりこの二つが考えられますが、どの契約を指してるのでしょうか。 高校生ということは普通自動二輪以下だと思いますが、上記2つは別に、公道走るうえで自賠責保険が必須で、こちらは車両に対する保険なのでご質問者自身でコンビニで手続きして証書とステッカーを発行できます。
親というか、親権者がなれるということです。 親権者以外が法定代理人になることもありますが、それは未成年後見人など、特殊な場合です。 なお、法定代理人が親権者という根拠は、民法824条になります。 民法824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 そして両親は共同親権者ということになります。 以上のことから、法定代理人は原則親以外はなれない。 親以外がなれるのは、両親とも他界しているなど特殊な場合のみ、ということが言えます。
なれない、のではなく、未成年者の法定代理人とは親権者、つまり親です。親の別名が、未成年者の法定代理人、ということです。 親がいるのに他人が親にはなれない、という事ですよ。