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大学の部活動に所属する者なのですが、この度友人より部活の運行に使うための車を譲り受けることになりました。 個人(友人)名義から大学名義になる訳ですが、手続きの都合上まだ名義変更ができず、名義が元所有者の友人の状態で自分が運転した場合、他車運転特約は適応されるのでしょうか? 該当する車が自分の名義になる予定の場合は適応されないと思うのですが、大学名義になる場合自分の車ではないため適応されるという考え方で合っているのでしょうか。

自動車 | 法律相談28閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

回答(2件)

保険は保険会社にしっかり確認しましょう。 また大学名義なんて出来るの!?責任者としての個人名の登録はしっかり必要ですよ。

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保険の適用範囲は保険会社の規約によっても変わってきます 場合によっては保険の内容を再検討する必要もあるでしょう すべては保険の会社に問い合わせないとわからない情報です