記帳・帳簿の保存義務について
確定申告の書類を作成していますが1年ぶりの作業ということで忘れていることがあったり、知っているつもりで認識が違っていたりということで、改めて確認して備忘のため記録しておく事にしました。
今回は、記帳・帳簿の保存義務について。
●平成26年から白色申告(所得が300万以下でも)記帳・帳簿等の保存義務が。
25年度から青色申告にした日々記帳する事にしたのであまり意識していませんでしたが、白色申告でも記帳・帳簿の保存義務が発生するようになりましたね。
白色申告の場合の書類の保存期間は5年のようですね。
●青色申告の場合
・帳簿、決算関係書類、現金・預金取引等関係書類(前々年分所得300万円以下の方は、5年)は7年。
・その他の書類は5年。
・電子データで保存したい場合はらかじめ税務署長の承認を受ける必要がある。
●平成26年から白色申告(所得が300万以下でも)記帳・帳簿等の保存義務が。
25年度から青色申告にした日々記帳する事にしたのであまり意識していませんでしたが、白色申告でも記帳・帳簿の保存義務が発生するようになりましたね。
白色申告の場合の書類の保存期間は5年のようですね。
●青色申告の場合
・帳簿、決算関係書類、現金・預金取引等関係書類(前々年分所得300万円以下の方は、5年)は7年。
・その他の書類は5年。
・電子データで保存したい場合はらかじめ税務署長の承認を受ける必要がある。