経済産業省は,デジタルコンテンツの再生装置に対してコピー制御ルールを順守させる手段である「エンフォースメント」や,私的録音・録画補償金制度の見直しに関する議論を開始する計画だ。業界関係者によると,有識者や法律関係者が参加する「コンテンツ取引と法制度のあり方に関する研究会」(仮称)を2008年8月下旬に立ち上げる。コンテンツの制作(クリエートの現場を含む)から,コンテンツの流通,再生装置の製造・流通まで幅広くコンテンツ産業をとらえ,その関連産業の振興という視点で総合的な検討を行う。
デジタルコンテンツの流通形態はいま,記録媒体やネットワークの多様化,大容量化の進展およびその普及に伴って,様変わりしようとしている。関連する産業も通信・放送だけではなく,コンテンツ業界,流通業界,IT業界(配信技術やDRM技術の開発を含む),再生装置のハード・ソフトメーカーなど幅広い。いずれも,今後大きく成長が見込まれる分野であり,かつ国際競争力の強化に向けて,環境整備も必要な分野である。
ところが,これまでこうした分野で経産省の影は薄かった。「経産省はコンテンツに関する議論をすることをさぼっていた」(経産省の事情に詳しい関係者)ともいえる状況だった。今回の研究会の立ち上げは,コンテンツ流通に関連する様々な分野を包含した制度設計の在り方を様々な産業を振興していくという立場から切り込むことで,このテーマをめぐる議論において主導権を握ろうというものと位置付けられるだろう。
研究会はコンテンツの保護と利用のバランスを考慮しつつ,コンテンツ産業の市場実態や,デジタル機器やインターネットなどコンテンツ産業にかかわる技術の進歩,コンテンツ産業関連の法制度などについて議論する。想定する主な論点は,(1)デジタルネット時代における競争的なコンテンツ取引環境,(2)DRM技術によるエンフォースメントの在り方,(3)私的複製の在り方──である。
このうちエンフォースメントについては例外なく幅広く扱う方針であり,現行のBS・地上デジタル放送で利用されている「B-CAS」の見直しについても,議論の俎上(そじょう)に載る見通しである。私的複製については,補償金制度の見直しもテーマになることが想定されている。これらの課題では,規制強化ありきではなく,民間事業者の協議による解決などを含めた議論が行われる見通しである。こうした議論を展開するうえで関連法規としては,著作権法や不正競争防止法などが議論されることになりそうだ。
なぜエンフォースメントなのか
実際,検討テーマに挙がっている個別分野の影響は非常に大きい。例えばエンフォースメントである。現在,情報通信審議会の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」では,スクランブル放送を廃止する代わりに,受信機の流通に法の網をかけることによって「無反応機」が市場に出回ることを阻止する仕組み(制度エンフォースメント)の導入も含めた議論が行われている。いわゆる「B-CASの見直し」である。
ところが,制度エンフォースメントの導入において前提となる機器の流通に法の網をかけることは,市場競争の原理に基づいて事業を展開する機器メーカーに与える影響は大きい。しかも,これを突破口にして,放送受信機以外の分野にまで広がる可能性もある。
もともとコピー制御を求める場合は,コンテンツにはスクランブルをかけるのが一般的である。スクランブルをかけずにコピー制御を施すというのは,世界的にみても地上波放送業界で例はなく,コンテンツ流通全体を見ても異例の試みである。こうした特殊な事情を出発点にしたエンフォースメントや機器流通の議論が一般化することは,どうしても避けたいところだろう。経産省がデジタルコンテンツ流通をテーマにした議論を始めることをきっかけに,B-CASの見直しを含めたエンフォースメントの在り方そのものの検討を行う理由はここにある。
しかも制度エンフォースメントは総務省の管轄なのかという問題もある。例えば,米国では連邦通信委員会(FCC)がほぼ同じ仕組みである「Broadcast Flag」の導入を進めたが,裁判所で「現行の通信法には,FCCの権限範囲にプログラム内容についての記述がない。Broadcast Flagの規定は放送受信後を対象にしており,FCCの権限を越えている」と判断されて頓挫した経緯がある。この仕組みを,メーカーの業界団体である電子情報技術産業協会(JEITA)の代表が参加していない情通審の検討委員会で議論を進めていること自体が,経産省を強く刺激したことは想像に難くない。